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日本共産党

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赤旗

2017総選挙/各分野の政策

25、住宅・マンション―居住権保障、公営など公的賃貸住宅、住宅耐震・リフォーム、家賃補助制度、空き家対策、マンション管理支援、住まいは人権

居住の権利を明確にし、その保障を基本とする住宅政策に転換します

2017年10月


 貧困と格差の広がりの中、住まいの安定が損なわれる人たちが後を絶ちません。重い家賃負担で生活苦に陥る低年金高齢者、低賃金のため実家から独立したくてもできない若者。防火の仕組みが万全でないアパート火災で犠牲になった人などもうまれています。「住まいの貧困」をめぐるさまざまな問題を打開するため、政治が役割を果たすことが求められます。


 北九州市で5月初め、木造2階建てアパートの火災で1人暮らしの日雇い労働者ら6人の命が奪われる痛ましい事故が起きました。全焼したアパートは消防の立ち入り検査の対象外でした。家賃は日割りになっており実態は旅館業法で定める「簡易宿所」でした。市が生活保護受給にあたって当面の住まいとしても紹介していたといいます。劣悪な居住環境で暮らす生活保護利用者や不安定雇用労働者の現状を改めて示しています。


 老齢基礎年金は満額で月約6万5千円です。年金暮らしの単身高齢者で家賃3万円なら手元に残る生活費は月3万5千円です。親の家に身を寄せるしかない非正規雇用・低所得の若者も増えています。年収200万円未満の若者では親との同居率が77・4%に達しているデータもあります。
 母子世帯の貧困も顕著です。厚生労働省の国民生活基礎調査(2016年)では「貯蓄がない」母子家庭世帯は37・6%、「借入金がある」が28・1%です。切り詰めて生活する世帯に家賃負担がのしかかる様子が目に浮かびます。


 先の通常国会で「改正住宅セーフティネット法」が全会一致で成立しました。改正法は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者など、「住宅確保要配慮者」に低家賃の賃貸住宅を供給するとして全国に約820万戸ある空き家の一部を活用する住宅登録制度を盛り込みました。空き家を安く貸し出すことを目指すものですが、家賃の低廉化助成は法律に書き込まれず予算措置だけにとどまっています。国交省は、「住宅確保要配慮者」の対象を約28万世帯と推計していることからも、あまりに小規模です。


 日本共産党は、改定法の国会審議などで、住宅困窮の実態把握を急ぎ、実態にふさわしい仕組みにすることを求めました。入居者に給付する家賃補助にすることなど制度の抜本的な拡充は急務です。


 政府が住宅政策への公的責任を後退させていることは重大です。「住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸」する公営住宅はニーズが高いのに、05年度の219万戸をピークに14年度は216万戸へと減少しました。その結果、東京都22・8倍、大阪府8・8倍など高倍率となり、入居できない事態になっています。東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から6年半、熊本地震1年半が経った現在も多くの被災者が、プレハブの仮設住宅、「みなし仮設住宅」、知人宅などで不自由な生活を送っています。被災者の住宅再建や災害公営住宅の供給は、遅々として進んでいません。国・行政は、「住まいの貧困」の実態を正確に掌握・分析し、公営住宅の増設、家賃補助制度の創設など「住まいは人権」を保障する立場の確立をめざすべきです。

歴代政権の住宅政策

 10年前の2006年3月、制定された「住生活基本法」は、「住生活の安定の確保及び向上」を基本目的にしながら、肝心の居住者、国民の住生活に関する権利規定がまったく登場しない、きわめて不十分なものです。しかも、「住宅建設計画法」と同法に基づく「住宅建設計画」も廃止されたため、公共住宅の供給に関する政府目標もなくなりました。そのため、政府は住宅に関する公的責任を大きく後退させ、公営住宅、公団(UR都市機構)住宅の新規建設を行わないばかりか大きく削減しています。公的住宅の供給も住宅取得のための金融も、「市場まかせ」「民間まかせ」にしてきました。「住生活基本法」はこうした現在の事態を追認・固定化することを今後の住宅政策の基本方針とする内容であり、ほんらいあるべき「基本法」とは相いれないものです。

 事実、同時期に打ち出されたのは、2004年の国土交通省による「住宅政策改革要綱」でした。ここでは、「市場重視・ストック重視」の住宅政策への転換を提起しました。端的に言えば住宅政策は基本的には民間に任せ、「市場」によって住宅の確保が困難な世帯は、「セーフティネット(安全網)」で救ってあげましょうとする政策です。この政策を具体化したのが「住宅セーフティネット法」です。その目的には「低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保を要する者に対する賃貸住宅の供給の促進を図る」とされ、同法は市場によって住宅を確保できない世帯には、対象を限定して賃貸住宅の供給を図るとするもので公共の役割が極めて不明確で住宅に困っている世帯への「セーフティネット」も民間まかせにするものです。

 事実、最初の住生活基本計画が策定された2006年度から2013年度の8年間で公的賃貸住宅は、公営住宅の2万8千戸をはじめ合計で5万1千戸も削減されています。UR賃貸住宅も2007年に10年間で8万戸削減するとする「UR賃貸住宅ストック再生・再編方針」を推進し、「再生」の名のもとに団地を集約化し、空き家になった住棟を壊して用地を民間に売却する事実上の住民追い出しを進めています。

 公営住宅の応募倍率は全国では06年度は9.6倍、2013年度は6.6倍になっています。応募倍率が減少したのは、09年から入居収入基準がそれまで月収20万円以下であったものを15万8千円以下に4万2千円も切り下げたからです。このため入居できる世帯は極貧困層に限られることになりました。それでも2013年度の東京都営住宅の応募者数は募集戸数7317戸に対して応募者数は17万2351世帯に上り、応募倍率は23.6倍です。

 我が国の住宅政策は、今まで、公営・公団(現在のUR住宅)・公社住宅など公的住宅供給と持ち家支援策である住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)による金融支援による持ち家供給という2本柱で進められてきました。しかしその中でも明確に持ち家支援策が優先的に行われてきました。

 その結果、持ち家戸数は全住宅の61.9%を占め、次いで多いのは民間賃貸住宅で27.9%、公的な住宅はわずか5.3%にすぎません。(2013年「住宅・土地統計調査結果」)

 特にこの間、住宅部門における「構造改革」を一層鮮明にし、UR都市機構賃貸住宅の削減方針を推し進め、“地方主権”の名のもとに、公営住宅の削減と入居対象階層を貧困層に限定化しました。また、住宅金融公庫も、住宅ローンを証券化(住宅ローンを証券化して資本市場で売買)する住宅金融支援機構へと姿を変えました。その結果、銀行など金融機関には大規模な市場が提供されました。住宅金融市場を、銀行などの金融機関に明け渡したといっても過言ではありません。

 さらに、建物の安全検査の民間まかせと安上がり競争を奨励した建築行政によって、耐震強度偽装事件や欠陥エレベーターの死亡事故、横浜市の大型マンション傾斜を発端にしたくい打ち工事偽装問題が起きました。偽装はマンションだけでなく公共的建物にも広がり、しかも常態化していることが明らかになり、住宅の安心・安全も脅かされています。低層住宅地域に高層、超高層マンションが入り込み、風害や日照被害など住環境や景観の破壊も深刻です。

住宅政策の転換を

 日本共産党は、この住宅政策を転換し、国民の居住の権利を明確にし、その保障を基本とするよう「住生活基本法」を抜本的に改正します。その内容としては、(1) 国民の住まいに対する権利の規定と国、自治体の責務の明確化、(2) 公共住宅の質量ともの改善の明確化、(3) 耐震性や居住スペースなど、めざすべき居住・住環境の水準の法定化、(4) 適切な居住費負担の設定と家賃補助制度の創設、(5) 国民の居住権を守るための住宅関連業者・金融機関などの責務を明確化し、市場任せでなく国・自治体が積極的に介入するなどです。そして、国民の居住生活の改善・向上をめざす運動を地域からすすめます。

公営住宅の改善

公営住宅は、法制度の改悪で、ごく限られた低所得者しか入居できないため、居住者の高齢化などにより自治会活動など、住民の共同活動も困難を抱えています。

・公営住宅の新規建設をすすめるとともに、UR賃貸住宅の空き家や、民間賃貸住宅を借り上げて公営住宅にするなど、多様な供給方式の活用で公営住宅を大幅に増やします。

・公営住宅については、現行の月収15万8千円の入居収入基準を引き上げて、若い子育て世代も入居できるようにします。

  ・子どもへの居住継承は復活します。

・「孤立死」を防ぐため単身高齢者見守りなどをおこなう自治会に対する支援制度を強化・充実します。

・家賃も収入にあったものにし、収入が増えると不当に高い家賃を課して居住者を「追い出す」ことをやめさせます。

・期限付き入居制度である定期借家契約(期限がくれば理由の如何を問わず契約更新をおこなわない)、入居時の資産調査などをやめさせます。

公団住宅(UR住宅)の改善

 大都市部の住宅不足を補うため中堅所得者を対象として誕生した公団住宅(UR賃貸住宅)は新規建設から全面撤退しました。そのうえ10年間で8万戸削減する「削減・民間売却」方針を実施し、耐震強度不足を理由にした取り壊しなどで「削減」を推し進めています。

 2013年12月の閣議決定により継続家賃の引き上げ拡大、改定周期の短縮等「家賃改定ルール」の見直しを求めました。UR都市機構もこれに従って検討をおこない、15年12月に「継続家賃改定ルール」を発表しました。家賃負担が重くなり、住み慣れた団地を去らなければならない居住者が増えています。

 また、「団地再生」の名による敷地の民間売却がすすみ、隣地への民間高層マンション建設など、地域社会が大きく変わる事態も進行しています。

 UR住宅の居住者の高齢化と世帯収入の低下がすすんでいます。全国公団住宅自治会協議会が2014年9月に行ったアンケート結果によると60歳以上の世帯主は73.8%、7割が世帯収入367万円未満となっています。それだけに、現在の家賃負担が重いと答えた世帯が72.6%に上っています。

  ・UR賃貸住宅を公共住宅として守り、充実させます。「削減・民間売却」方針は、白紙撤回させます。

・住み続けられる家賃にするため、低所得世帯(公営住宅入居対象世帯)の家賃は近傍同種家賃制度や「継続家賃改定ルール」ではなく、公営住宅の家賃制度(応能家賃)にします。そのため現行の都市再生機構法等の改正を行います。

・老朽化した団地についても、一律建て替えではなく、改修やリフォームなど多様な住宅改善をすすめ、だれもが戻って住み続けられるようにします。劣化した台所、風呂場、トイレなどの設備の改善、畳・ふすまの入れ替えを、UR負担で行わせます。

 阪神淡路大震災でも東日本大震災でもUR住宅で倒壊するなど甚大な被害は出ていません。UR住宅の空き家が被災地から避難した世帯の「みなし仮設住宅」になりました。こうしたことからもUR住宅を存続、改善していくことは重要です。 

雇用促進住宅の民間売却後も、入居者の居住権を保障します

 政府は、雇用促進住宅の民間売却をすすめていますが、定期契約者も含めて入居者の声を十分に聞き、納得のいく話し合いをおこなうことは国の責任です。国・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構は入居者に責任ある説明を行い、10年間の 転売禁止、賃貸条件変更の禁止を厳格に守らせるとともに、一方的な住宅廃止や入居者退去の強行をやめさせます。

 低賃金や不安定雇用などで住居を確保できない人たちの住宅対策の一環として、雇用促進住宅の新たな活用をすすめます。

民間賃貸住宅の改善

 民間賃貸住宅は全体の住宅の約27.9%占めています。とりわけ居住水準、環境が劣悪な木造共同賃貸住宅が1960年代を中心に大都市部で大量に建設されました。建設省(当時)が1973年におこなった調査によると居住室は平均1・4室、居住面積は15~28㎡と劣悪なものとなっています。政府はこうした民間賃貸住宅への対策を基本的には一切講じていません。居住面積などの住宅基準や建設費補助や家賃補助の創設を要求する声にも耳をかさず事実上放置した結果がもたらしたものといえます。

・ヨーロッパ諸国での施策を参考にしながら、日本の現状を踏まえ、民間賃貸住宅に居住する低所得者世帯への家賃補助制度を創設します。対象は公営住宅入居可能な収入階層世帯を目安にします。

・民間賃貸住宅に暮らす高齢者や子育て世帯、「生活困窮フリーター」と呼ばれる、低賃金のために家賃が払えない若者などにたいする自治体の家賃補助、敷金・礼金など住宅確保のための初期費用貸付や相談業務など、「チャレンジネット」のとりくみを広げると共に、公的な居住保証制度を確立するなどで居住の安定を図ります。

定期借家制度の廃止を求めます

 借家人の追い出しを容易にする借地借家法の改悪や定期借家制度の廃止を求めます。拡大は居住の安定確保を脅かすものです。定期借家制度の廃止を求めます。

住宅の改善、住環境の保護

住宅の耐震化や老朽化対策、バリアフリー化など、安全で快適な住宅をめざすリフォームを自治体として支援します。

・くい打ち工事偽装や耐震偽装事件に象徴される欠陥住宅問題の被害をなくすために、建築確認・検査制度を民間まかせにせず国や自治体の責任を明確にします。

・地方自治体の検査体制を拡充し、建築主事の確保や体制を強化するとともに、独立性、非営利性を原則とした第三者によるチェック体制の創設を求めます。

・多重下請け構造を是正し、低単価・低労働条件、短期の工期といった建設業界の構造の改善が急務です。

・42年ぶりに土地区画整理事業の計画決定段階での提訴を認める判例変更が行われました。都市再開発や土地区画整理事業などまちづくりへの住民参加をすすめ、「住民が主人公」のまちづくりを支援し、住環境や景観、コミュニティを守り、改善します。

・それを目的・基本理念として、住民主体の計画づくりや許認可制度を軸にした「都市計画法」の改正や「建築基本法」の制定をめざします。

空き家対策

 空き家が増えています。全国で820万戸に上っています(2013年度、住宅・土地統計調査)。にもかかわらず、現在でも毎年100万戸近い新築住宅を建設、供給し続けています。政府が一貫して住宅金融・税制上の優遇措置を講じて「持ち家政策」をもっぱら経済対策として推し進めているからです。

 その結果、大都市では超高層マンションが林立し、地方都市でも郊外で住宅バラ建ちが目立ちます。人口が増え、所得も相対的に増えていた「高度成長」期の住宅政策を踏襲しているのです。

 すでに日本は「人口減少社会」に入っていて2065年の人口は8808万人に落ち込むという見通しもあります(国立社会保障・人口問題研究所公表)。こうしたことから空き家はさらに増え、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる2023年には5戸に1戸が空き家になるとする予測もあります。(野村総合研究所)

 空き家には「貸家空き家」、「売却空き家」、「二次的住宅(別荘など)」、318万戸に上る「その他空き家」があります。この「その他空き家」増加を抑制する必要があり、住生活基本法による「住生活基本計画」では、増加抑制が位置付けられました。中でも急がれるには「放置空き家」の対策です。周辺環境を悪化させるだけでなく、台風などの災害で倒壊すれば通行人や隣家に被害を与える恐れもあります。また不審者のたまり場になるなどの治安悪化を招くことも危惧されます。対策として2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施行され、自治体は一定の要件、手続きを行えば、倒壊の恐れのある危険な空き家(特定空き家)を行政代執行で強制的に解体・除却できるようになりました。また倒壊の危険や衛生上の問題がある場合に固定資産税の優遇措置をなくせるようにしました。

 こうした「放置空き家」の解体・除却は、資源の浪費であり、有効に活用することが求められます。日本は中古住宅の流通が十分でなく、10%程度しか住宅として活用されていません。中古住宅として活用できるように住宅ローンや金融・税制上の優遇措置など中古住宅市場の活性化を図る制度・仕組みを新たに講ずる必要があります。空き家問題で悩んでいる方の多くは、実家に住んでいた親が亡くなってその処分に困っている事例が多く見受けられます。解体や除却だけでなく、有効に利用することができる制度がどうしても必要です。除却、解体した跡地を例えば家庭菜園や駐車場として利活用するようにしたり、隣家が廉価で買い取って敷地を増やすことができるようにすることなどが考えられます。

 しかしこうした空き家跡地の有効利用は個人の努力だけでは限界があります。自治体など公的機関が関与する何らかの制度・仕組みが必要です。より根本的には、開発優先のまちづくりから「人口減少社会」に見合ったまちづくりのための「都市計画」が求められます。                                      

分譲マンションの維持・管理への支援

 分譲マンションは国民の1割、1400万人の人々が暮らす場であり、都市における新しいコミュニティの場でもあります。マンションの維持・管理に対する公的な支援を充実し、安全、快適で、長持ちするマンションをめざすとりくみを支援することが求められています。

・国や自治体の責任で耐震診断・改修への助成を強めるとともに、共用部分のバリアフリー、省エネ化、アスベストの除去などを支援します。

・自治体の実態調査や相談窓口の整備などをすすめ、マンション管理の主体である管理組合のとりくみへの行政の支援を充実します。

  ・大規模修繕など、マンションを長持ちさせるとりくみを支援します。

・電気、ガス、水道など、ほんらい公共がおこなう基本的サービスの居住者負担を軽減するために、行政や、電力・ガス会社などに応分の負担を求めます。

・すでにいくつもの自治体が実施していますが、集会室、ゴミ置き場、遊び場などは、その公共性にふさわしく固定資産税を減免します。集合住宅の共用部分の固定資産税を減免させます。

  ・マンション購入時の消費者保護をすすめます。

・マンションの老朽化と、居住者の高齢化が問題になっていますが、管理組合の理事会をなくし、マンション管理を管理会社まかせにする「新マンション管理方式」をファミリータイプのマンションにまで広げることに反対します。

・住民の立場で活動するマンション管理士の育成・活用や、管理組合団体などの自主的な助け合いのとりくみへの支援、行政の相談体制の整備など支援体制を充実します。

「住生活基本計画」の改定

 2016年3月に閣議決定された「住生活基本計画」を、国民の住生活の現状を改善する計画に改定します。

 改定された「計画」は現在の国民の住生活の現状に照らして極めて不十分です。住居費負担はどうあるべきかについての記述がなく、民間賃貸住宅への家賃補助の検討を求める多くの声を無視しています。「住宅セーフティネット法」で明記している、「公的賃貸住宅の適切な供給の促進」を文字通り実現する具体的な施策がないなど多くの検討すべき問題点があります。住宅運動団体や地方自治体の意見を反映し、国民の住宅改善要求に応えたものに改定します。

「民間まかせ」から転換を

 住まいは生活の基本であり、憲法25条が保障する生存権の土台ともいうべきものです。住まいが権利であることは、世界人権宣言や、日本政府も批准している国際人権規約(社会権規約)も認めています。1996年に開催された国連人権居住会議は、負担可能な費用で、安全で健康的な住宅に住む国民の権利や、住環境改善への住民参加など国民の「適切な住まいに住む権利」を確信する「イスタンブール宣言」を改めて採択しました。「民間まかせ」「自己責任」を基本とする住宅政策を「住まいは人権」との立場に立った政策に転換することこそ求められます。

 

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