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日本共産党

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赤旗

2012年総選挙政策各分野政策

23、スポーツ

スポーツ基本法による国の施策の充実をはかるために、「スポーツ奨励重点プラン」を提案します

2012年11月


  スポーツ基本法は、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利である」(第1条)と明記しています。

  いま、国の責務として問われているのは、この理念を国のスポーツ施策に具体化し、実行していくことです。

 日本共産党は同法の共同提案者として、スポーツ基本法による国の施策の充実をはかるために、「スポーツ奨励重点プラン」(骨子)を以下に提案し、その実現に力を注ぎます。

 

プランⅠ 〔生活のなかでのスポーツ活動奨励プラン〕

 国民のスポーツ活動の前提である雇用と生活の安定、自由時間の確保をはかり、だれもがスポーツに親しめる環境を整えます。

 (1)「日常生活圏域でのスポーツ施設整備計画」の策定を提案します。

 ①文部科学省の「スポーツ基本計画」の柱に「スポーツ施設整備計画」をすえ、日常生活圏域の特性と環境に配慮し、住民の活動と交流の拠点となるスポーツ施設(学校・企業施設を含む)を計画的に整備します。

 ②東日本大震災で被害のあったスポーツ施設の修復・改築を最優先ですすめ、各地の公共施設の減少を防ぎ、老朽施設の補修と耐震化、バリアフリー化、AEDの設置をはかり、住民の声のとどく管理・運営で施設機能の充実を推進します。

 ③スポーツ施設に専門職員を配置し、社会体育指導員・スポーツ推進員・トレーナー・スポーツドクターカウンセラーなどの活動を保障して、クラブの定着と向上をはかるスポーツ活動への支援体制を拡充します。

④国は「日常生活圏域のスポーツ施設整備に関わる助成規定」を用途に即して定めるなど、「地方スポーツ推進計画」が無理なく着実に展開できるように援助します。

 (2)「野外スポーツ活動の奨励にかかわる法令整備」をはかります。

 ①自然環境を守り、ゆたかな自然と共生し親しむ観光と多様な野外スポーツ活動を奨励する法令の整備をはかり、登山道、スキー場、キャンプ場、マリンパーク、山小屋(避難小屋)、宿泊施設、トイレなどの整備をすすめます。

 ②国立および県立の登山研修所の拡充、技術の研修機能を有する「野外スポーツ活動センター」(仮称)の設置、指導者・ガイド・「自然観察員」などの養成制度の確立を通じて、山岳会やクラブなど活動の充実と向上を奨励します。

 ③安全な野外スポーツ活動を促進するために、気象情報の聴視、危険箇所の点検、放射線汚染のチェックと情報開示をすすめます。山岳・海洋での遭難事故対策を強め、救急救命員、救助隊員の派遣、ドクター・ヘリなどの救援拠点を設置します。

 ④国・自治体に「野外スポーツ活動推進協議会」(例)を設置し、自然環境保護、安全対策、共生のための民主的なルールづくりなどの施策を推進します。

 (3)障害者のスポーツ活動の促進をはかる施策に取り組みます。

 ①障害者のスポーツ参加の拡大と向上をめざし、バリアフリーのスポーツ施設の増改築、障害に配慮した設備・用器具の整備、指導者・ガイド・介添え者の活動支援につとめ、障害者のスポーツ活動の定着を支援します。

 ②障害者と介添え者などの経済負担を考慮し、スポーツ施設使用料やリフト料金の減免、交通費や用具の運搬費用への割引、用器具のレンタル料や機能補強の機器などの購入負担の軽減などの措置を講じます。

 ③文部科学省と厚生労働省等の関係機関の連携・調整をはかるために「障害者スポーツ促進連絡会議」(例)を設置し、スポーツ活動の格差や差異の是正につとめます。

 

プランⅡ 〔競技力の向上とスポーツの文化的な発展のプラン〕

 トップスポーツの競技者・チームが国内外で活躍できる環境を整備し、スポーツ文化の担い手としての活動を支援します。

 (1)「競技施設等の設置および整備に関する規定」の策定を提案します。

 ①競技団体と協議して、競技の特性と競技規則に適合し、移動式照明や空調設備、トレーニング・ルーム、宿泊施設、観客席などを備えた競技施設の設置基準および整備規定を策定し、競技環境の拡充をはかります。

 ②国立スポーツ科学センターとナショナルトレーニングセンターを拡充し、サブ・トレーニング拠点の整備、障害者の競技活動に供する「障害者トレーニングセンター」(仮称)の設置をめざします。

 ③国民体育大会の競技施設や国際競技大会などの「大型競技施設」の整備は住民総意を尊重し、施設の公共性に照らして国・自治体の助成を講じ、オリンピックやワールドカップなどの競技施設の有効利用を促進します。

 (2)競技者・コーチ等の活動を保障する実効ある方策をすすめます。

 ①どの競技の選手強化にも光があたり、女性選手・ジュニア育成など安定して競技力向上に取り組める「競技力向上サポート事業」(例)を策定し、海外遠征や国際大会出場への支援を拡充します。

 ②競技に打ち込んでいる選手・コーチの雇用・契約条件の改善を促進します。企業チームの解散による選手・コーチの救済・援助に手をさしのべます。

 ③日本リーグなどトップ競技が安定的に運営されるための「調整・調停機構」などの設置を推奨し、競技団体の自治を尊重して求めに応じて支援措置を講じます。

(3)選手等の引退後の活動と生活を支援する方策に取り組みます。

 ①選手等の引退後の生活援助、年給支給に供する「競技者バンク」(例)の立ち上げに協力します。競技団体等による選手のセカンドライフのための教育・研修活動にかかわる事業を奨励します。

 ②スポーツ施設や民間クラブ、学校のスポーツ部活動の指導者として力を発揮できるように雇用の拡充をはかる環境づくりにつとめます。競技団体のコーチ制度、ガイド等の認定制度の整備にかかわる支援を推進します。

 ③選手等が引退後もスポーツ文化の発展を担える方策を講じるための「セカンドライフ促進会議」(例)を設置することを提案します。

 

プランⅢ 〔子どもたちの身心の発達を促す体育・スポーツ活動の推進プラン〕

子どもたちの身心の健康と基礎的な体力・運動能力の発達を促す学校体育およびスポーツ教育の環境整備に力をそそぎます。

 (1)体育・スポーツに関わる専門指導者の配置を推進します。

 ①小・中学校の体育専科教員の増員をはかり、子どもの基礎体力・運動能力の発達と習得を促します。また、保育園・幼稚園で「運動」や「遊び」を指導する専門スタッフの配置を奨励します。

 ②「学校でのスポーツ部活動、地域での子どものスポーツ活動にかかわる指導者を確保し、その活動と身分の保障をはかります。キャンプ場やプレイパークなどを整備し、自然とまじわる活動のリーダー養成に努め、専念できる環境を整えます。

 ③「子どもの「体力・運動能力調査」の適切な実施により、その標準値の向上を促します。身心の発育・発達にかかわる相談機能の充実をはかり、養護教諭、スクール・カウンセラーなどの増員をすすめます。

(2)必修化された「武道」の安全確保と授業内容の充実をはかります。

 ①中学校と高校で必修化された「武道」の実施については、指導教員の確保と研修、道場等の整備、安全で無理のない授業内容の充実につとめるよう、その条件整備を指導します。そのための実践教育の交流を奨励します。

 ②「武道」に必要な防具や道着などが保護者、児童・生徒の過度な経済負担にならないようにし、防具等の安全・衛生管理につとめます。道場などの管理・補修の点検を義務づけます。

(3)体育・スポーツ系大学の専攻学生の進路の拡大を促進します。

 ①体育・スポーツ系大学に学ぶ専攻学生が、将来、体育教師・養護教諭・研究者・指導者として専門性が発揮できるように、その勉学条件の充実、スポーツ教育・科学の向上への取り組みを推進します。

 ②スポーツ施設や民間クラブ、競技団体、医療機関、健康増進センター、障害者・介護施設などへの体育・スポーツ専攻学生の雇用を促進する条件整備をすすめます。そのための指導員資格付与制度などの充実をはかります。

 

プランⅣ 〔スポーツ活動の奨励のための財源の確保と拡充プラン〕

 「サッカーくじ」の収益金だよりのゆがみを是正し、国・自治体のスポーツ予算の増額を本筋とした財源の確立につとめます。

(1)スポーツ基本法の実施にふさわしい国・自治体のスポーツ予算の増額をはかります。

 ①「スポーツ基本計画」を実行するスポーツ予算を大幅に増額します。スポーツをギャンブルで汚染する「サッカーくじ」の拡大に反対します。

 ②スポーツ医科学の発達、トレーニング科学・用器具の開発、自然環境の保護と安全対策を重視した財源の確保につとめます。

(2)「スポーツ振興基金」の出捐金の増額をはかり、競技者・コーチ等の活動奨励、救済支援、クラブの育成と定着などに積極的に供するようにします。

(3)「スポーツ基本法推進協議会」(仮称)を関係省庁、競技団体、学識者等で設置し、計画の執行、財源の確保などを協議し、スポーツ基本法の定着につとめます。

 

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