

“契約期間が残っている派遣労働者を全員解雇”こんなむちゃくちゃは法律で禁止されています。期間・派遣労働者など有期雇用労働者の中途解雇については、倒産の危機など「やむを得ない事由」がなければできません。正社員の解雇よりも、企業側に厳しい条件が課せられているのです。
●労働契約法17条
経営上の都合による解雇は「整理解雇の4要件※」を満たさない限り無効です。法律にも、合理的な理由のない解雇、社会通念として正当と認められない解雇は「無効」と明記されています。
●整理解雇の4要件
●労働契約法16条
いま働いている労働者だけでなく卒業後の採用が内定していた学生も、内定の段階で、労働契約を結んだものと扱われます。一方的な「取り消し」は違法行為です。

「減収」を口にしている大企業も、大きなもうけをあげて、株主への配当はきっちり確保。おまけに巨額のため込み金も。大企業の大リストラに「合理性」はありません。

希望者全員を正社員にし、「サービス残業」根絶・有休の完全消化で国内生産は24・3兆円もアップ(労働総合研究所調べ【PDF】)。雇用の安定は、家計をあたため内需を拡大し、経済を活性化させる最大の景気対策です。
※日本共産党の緊急経済提言(08.11.11)
※大企業による大量「首切り」から雇用を守る国民的反撃を 志位委員長の訴え(08.11.21)
