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下記の計算は概算であり、実際の金額はさまざまな条件に左右されます
Xさんは、30日で返済する契約でY社から20万円を借りましたが、はじめに利息として2万円が天引きされ18万円を受け取りました。Xさんは、30日後に20万円を返しました。この場合、Xさんは利息を払いすぎています。
利息制限法では、10万円以上100万円未満の貸出の金利は、最大で18%しかとることができません。したがって、X氏が支払う必要のある利息は、18万円×0.18%÷365×30日=2663円となります。これ以上の金利は、利息制限法違反であり支払う必要のない「払い過ぎ」分となります。結局、X氏は、利息として天引きされた2万円−2663円=1万7337円について、Y社に返還を求めることができます。(なお、このケースは概算であり、具体的な事案では、返還される金額はさまざまな条件に左右されます。和解等の結果によって額が上下することもあります。くわしくは、お近くの相談窓口【リンクさせる】にご相談ください。)
Rさんは、10日で返済する契約で、G社から50万を借りました。その際、「利息」として4万円と、「調査費」、「保証料」として1万円の合計5万円があらかじめ天引きされました。Rさんは、その後、10日で50万円を支払いました。
このケースに出てくる「調査費」、「保証料」は、利息とみなされます。したがって、天引きされた計5万円が利息となります。利息制限法では、10万円以上100万円未満の貸出の金利は、最大で18%しかとることができません。したがって、R君が支払う必要のある利息は、45万円×0.18%÷365×10日=2219円となります。これ以上の金利は、利息制限法違反であり支払う必要のない「払い過ぎ」分となります。結局、R君は、利息として天引きされた5万円−2219円=4万7781円について、G社に返還を求めることができます。(なお、このケースは概算であり、具体的な事案では、返還される金額はさまざまな条件に左右されます。和解等の結果によって額が上下することもあります。くわしくは、お近くの相談窓口【リンクさせる】にご相談ください。)
A君は、B社から20万円を借りた。その後、数回にわたって約15万円を返済したけれど、先日B社から、「元本が25万円残っている。今月中に払え」と言ってきた。A君は、「元本が25万円も残っているなんておかしい」と納得できません。しかし、A君は、これまで数回分の返済日、返済額について正確に覚えていませんでした。「全部でいくら払ったかはっきりしないんだけど・・・」というA君は、何とかならないかとサラ金被害者団体に相談しました。
相談を受けた団体は、まず、業者が登録業者かどうかを確認し、登録業者であった場合、契約内容を明らかにした書面や支払時の受取証書を交付していたかどうかを確認します。B社がこれらの書類を交付していなければ、貸金業法違反として訴えることができます。
また、できるだけ早く残存債務を確定することが重要です。裁判所に調停を申し立てるなどして残存債務を確定すれば、場合によっては「払い過ぎ」が判明してB社に対して返還を請求することも可能になります。債務が残っていれば、返済計画が必要です。
サラ金大手は、過払い金返還のために1兆円も準備しています
実は、サラ金会社も、過払い金返還訴訟で負けることを“覚悟”しています。大手サラ金会社は、利用者からの「過払い金」返還請求に備えて、それぞれ2000億円から3000億円も「引当金」を積んでおり、大手サラ金4社の合計で、約1兆円も支払い資金を用意しているのです。
これまで提訴された「過払い金」返還訴訟では、ほぼすべての裁判で借り手が「過払い金」の返還を勝ちとっています。全国の運動でこうした判決が積み重ねられた結果、大手サラ金会社は争えば負けることを“覚悟”して、1兆円もの準備金を用意したのです。
裁判ではほとんど勝利! 「過払い金」返還運動の大きな成果
最近、この「過払い金」の返還を求める訴訟が全国的に広がっています。11月18日には、埼玉県や東京都など31都道府県の債務者2490人が、「過払い金」計24億2372万円の返還を求めて、各都道府県の裁判所へ一斉に提訴しています。こうした一斉提訴は今年で3年連続、これまでの返還請求総額は約58億円です。
昨年11月の初の全国一斉訴訟では、708人の債務者が計1154件、総額7億8297万円の「過払い金」返還を求め、そのほぼすべてでサラ金業者が返還に応じるなど大きな成果をあげています。裁判に持ち込めば、ほぼすべての事例で勝利しているのが実態です。このため、裁判に至る前に「和解」に応じるサラ金業者も増えています。
大手サラ金社長 過払い金返還「誠実に対応する」と答弁
アイフルの福田吉孝社長は、2006年11月22日の衆議院財務金融委員会で、「弁護士の介在なしに、債務履歴や過払い請求があったときにも誠実に対応させていただく」と答弁しました。日本共産党の佐々木憲昭衆議院議員の質問に答えたものです。これは「国権の最高機関」(憲法)である国会での答弁であり、非常に重みをもつ発言です。
現場の運動では、サラ金業者がなかなか債務返済履歴の情報開示や過払い請求に応じないために、やむをえず裁判に訴える例があとをたちません。裁判に訴えることなく、債務返済履歴の開示や過払い請求が認められれば、「過払い金」の返還運動にとって大きな前進になります。社長が答弁したアイフルにしっかり守らせるとともに、すべてのサラ金業者にこうした対応を守らせる必要があります。
サラ金会社は、裁判を待たず自主的に返還を!
「サラ金業者はすぐにでも自主的に返還するのが当然。返還請求できることを国民に広く知らせるべきだ」という佐々木衆院議員の追及に対して、山本有三金融担当大臣は「弱者の立場でしっかりやっていく」と答弁しました。全国クレジット・サラ金問題対策協議会の本多良男事務局長も、「そもそも違法な金利であり、自主的に返還すべき」と主張しています。
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