ハンセン病

参院選挙の重点政策/第三の改革
(3)男女平等・人権・民主主義――憲法の真髄を大切にしますからの抜粋


国民一人ひとりの人権が大切にまもられる社会をめざす

 日本国憲法は、第一一条から第四〇条までの三十カ条にわたって、世界でも先駆的で豊かな人権規定を盛り込んでいます。第二五条のように、国民の「生存権」までうたった憲法は、世界でもそう多くはありません。問題は、こんな立派な憲法をもちながら、長年の自民党政治のもとで、それが生かされるどころか逆に踏みにじられ、ひどい人権じゅうりんが横行していることです。

 その典型が、ハンセン病患者・元患者にたいして政府が長期間にわたって加えてきた仕打ちです。一九〇七年の「旧らい予防法」制定以来、政府は、「ハンセン病は強烈な伝染力をもち、治らない病気」という誤った宣伝をおこない、一世紀近くにもわたって徹底した隔離政策をとり、患者への断種・堕胎という言語道断の人権じゅうりんを強要してきました。しかも政府は、特効薬の開発によって完全に治る病気となってからも、旧法の隔離政策をつづけてきました。

 今回の「ハンセン病訴訟」にたいする熊本地裁判決は、長年にわたる国による人権じゅうりんをきびしく断罪したものであり、政府が控訴を断念したことは当然のことです。日本共産党は、二度と再びこのような人権侵害を生み出さないために、政府が、真相の徹底究明、人権・名誉の完全回復と損害賠償、再発防止のための措置の確立に取り組むよう強く求めます。


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