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2004年3月3日
「国家公務員法違反」容疑での不当逮捕に厳しく抗議し、
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もともと国家公務員法(国公法)が、国家公務員の政治活動を「政治的行為」の名のもとに広範に禁止していることは、憲法に保障されている国民の思想・信条の自由や結社の自由を不当に制限するものである。わが党はこうした国公法の違憲性をきびしく批判してきた。
同時に、その国公法でも、公務員が、その居住する地域で、日曜・休日にビラ配布などをすることについて取り締まることは、とうてい許されないことである。現に、人事院当局は、そうしたビラ配布などについて、「違反」扱いをしてこなかったのである。
今回の国公法違反を理由にした警視庁の不当な逮捕、捜索に対し、わが党はきびしく抗議する。ただちに捜査を中止するとともに、パソコンなど押収した物を返還し、堀越氏を釈放するよう要求する。
警視庁公安部は3日、昨年の衆院選で日本共産党機関紙「しんぶん赤旗」号外などを配布した正当な行為を「国家公務員法違反容疑」などとし、東京都中央区、社会保険庁目黒社会保険事務所係長の堀越明男さん(50)を不当逮捕、自宅や党千代田地区委員会など計6カ所を家宅捜索しました。
すでに一連の捜査を終えた総選挙について、選挙の取り締まり担当部局ではない公安部が今になって前面に出て、国家公務員を合法活動であるビラ配布で逮捕するのは極めて異常なことです。
公安部が発表した「被疑事実」によると、堀越さんは昨年11月の衆院選で同年10月19日から11月3日までの間、日曜日や休日に、中央区内の計百数十軒に「しんぶん赤旗」号外などを配布。これが、国家公務員法違反(政治的行為の制限)などにあたるとしています。
かつて警視庁は、1983年5月のいっせい地方選で選挙活動用のポスターを張ったなどとして旧郵政省職員ら6人を国家公務員法違反の疑いで逮捕、書類送検しましたが、東京地検は不起訴にしています。
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