厚生労働省は15日、育児・介護休業法改正案の要綱を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示し、了承を得ました。改正法案は今国会に提出される予定です。
主な内容は、三歳未満の子をもつ労働者が請求すれば六時間を超える分の勤務時間を短縮できる短時間勤務制度や、残業の免除制度の義務化などです。育休から復帰後の仕事と子育てを両立しやすくするとしています。
父親の育児休業を促進するため、父母ともに取得すれば、原則一歳までの休業を二ヶ月延長可能にします。また妻や夫が育児に専念できる労働者も休業できるようにします。
要介護状態の家族をもつ労働者が利用できる年五日(対象が二人以上は十日)の介護休暇を新設、子の看護休暇も、就学前の子が二人以上の場合に年十日に拡充しました。
これらの利用を理由とした解雇・不利益取り扱いを禁止するとともに、苦情処理や紛争解決制度、違反に対する大臣勧告に従わない企業名公表制度、虚偽報告に対する二十万円以下の過料を新設します。一定の改善ですが、急増する育休を理由にした解雇などに十分な実効性が確保できるかは今後の課題です。また有期雇用労働者が育休をとりやすいように適用条件の緩和が求められていましたが見送られました。