均等待遇は一部
パート法改正案要綱を了承
厚労省・労働政策審議会
厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会(横溝正子分科会長)は22日、柳沢伯夫厚労大臣が同分科会に諮問したパートタイム労働法(パート法)改正案要綱をおおむね妥当と認め、同厚労相に報告しました。
要綱は、正規労働者と就業の実態が同じパート労働者に限って差別的取り扱いを禁止。労働条件の明示、教育訓練の義務化などで一定の改善策を盛りこみました。
差別的取り扱い禁止の対象について「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」と明記。正規と職務内容が同じで期間の定めのない労働契約を結んでおり、「雇用関係が終了するまでの間、通常の労働者と同様の様態および頻度での職務の変更が見込まれる者」と定義しています。
雇用契約期間に定めがなく、仕事内容や責任、採用や転勤など人事管理が正規と同じパート労働者は「パート全体の1%未満」といわれており、パート全体の待遇改善、実効ある改正には遠い内容です。
前記以外のパート労働者の賃金については、仕事内容や成果、意欲、能力や経験に応じて正規労働者とのバランスのとれた待遇(均衡処遇)に努めることにとどめ、罰則規定も定めていません。
正規労働者への転換については、募集の応募機会や試験制度などのいずれかを義務づけただけにとどまっています。