2006年11月30日(木)「しんぶん赤旗」

パート法改正へ報告案

労政審 均等待遇対象は限定


 厚生労働省の労働政策審議会雇用均等分科会(横溝正子分科会長)が二十九日開かれました。二〇〇七年通常国会へのパートタイム労働法改正に向けて、公益委員による報告素案が提示されました。

 雇い入れる際、労働基準法で義務付けている事項に加えて、一定の事項(昇給、賞与、退職金の有無)を明示した文書を交付することを事業主に義務付けました。労働者から求めがあれば、労働条件の決定に際して考慮した事項について説明することも義務付けました。

 労働側が要求してきた通常労働者との均等待遇については、職務内容や将来にわたる人事異動の範囲・頻度が通常労働者と同じで、雇用契約が無期または継続的に契約を更新しているパートタイム労働者について差別待遇を禁止するとし、対象を極めて限定しました。

 公益委員は「基本は均等待遇というチャンスを与えろというもので、待遇の底上げを意味するものではない」と説明しました。

 また、正社員化については、「事業主は、通常の労働者への転換の推進に向けた措置を講じなければならない」とし、転換制度の導入や正社員募集への応募機会の提供などを盛り込みました。

 同日の審議では、労働者委員から「パート問題は社会全体の問題となっており、もっと危機意識を貫くべき」「法改正は必要。事業主に任せてきたことが、こういう結果を生み出してきた」などの意見が出されました。

 パート法の見直しそのものが必要ないと法改正に反対してきた使用者委員は、「あれもこれもしなければならないということになれば結局、全部やめざるをえなくなることもありうる」などとのべました。


2006年12月2日(土)「しんぶん赤旗」

【解説】

パート法改定への報告素案 労政審

差別禁止へ前進面も

対象者限定 実効性に疑問


 来年の通常国会でのパートタイム労働法改正に向け、公益委員が十一月二十九日、厚労省の労働政策審議会雇用均等分科会に報告素案を提示しましたが、大きな見直しは一九九三年の施行以降、今回が初めてです。

 現行パート法は、パートと正規労働者の「均衡等を考慮」というだけで、事業者に「均等待遇」を義務付けず、強制力のない「指針」にとどめてきました。労働者の実態や現行法の教訓を踏まえた改正が求められます。

 素案は、正規労働者と就業実態が同じパート労働者への差別的取り扱い禁止を求めるなど、一定の前進が盛り込まれました。深刻な実態への批判の高まり、世論と運動が反映したものです。

 しかし一方で、労働者の職務内容や雇用契約の期間などの条件を列挙し、その対象が極めて少ない労働者に限定されています。その他のパート労働者には賃金も「職務、意欲、能力、経験、成果等を勘案して」決定するように努めるという努力義務規定にとどめました。正規労働者への転換促進の施策も、事業所の募集情報の周知、応募機会の提供などをするだけでもよいという緩やかなものです。国民が「均等待遇」「正規労働者化」を掲げ、実効ある法改正を求めてきた要求にてらせば不十分な内容です。

 パート労働者は千二百六十六万人で、労働者の四人に一人を占めます。その七割が女性で、若い世代が増大しています。待遇は、正規労働者の時間当たり賃金に比べ、男性パートの賃金は50・6%、女性パートは45・2%と大きな格差があります。一方的解雇や雇い止めも後を絶ちません。

 格差と貧困の拡大が社会問題となるなか、パート労働者の待遇改善は急務で、労働者全体の雇用の安定と労働条件改善にとっても重要です。実効ある措置を盛り込んだパート法改正へ世論と運動をさらに大きくすることが求められます。(川田博子)

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