間接差別要件を限定
委員から見直し要求
厚労省雇用均等分科会
男女雇用機会均等法(均等法)改正法の省令案と指針案の論議をすすめてきた厚生労働省労働政策審議会雇用均等分科会(横溝正子分科会長)は10日、審議を終了。「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」とした答申を厚生労働大臣に提出しました。またパートタイム労働法改正について、「今後のパートタイム労働対策に向けての論点整理」(案)の論議も始めました。
省令案と指針案は、性別を理由としない「間接差別」を一定程度は禁止したものの、禁止の対象を@募集・採用時の労働者の身長・体重・体力要件A総合職の募集・採用時の全国転勤要件B昇進の際の転勤経験要件―の3つに限定しています。
間接差別の省令による限定について、多くの市民から、「3事例だけでは、ほとんどの間接差別が事例にあてはまらない」「これでは間接差別はなくならない」との声があがっています。
同日の審議では5人の労働者委員から、「間接差別は省令で3つの措置に限定されているが、それ以外にも間接差別に該当するべきものがあることを踏まえて、適切な対応をすべき。均等室や行政窓口などで事例把握を適宜行い、国会の付帯決議にそって必要な段階で、省令・指針の見直しをすべきである」など4点をのべた意見書が提出されました。