2006年4月11日(火)「しんぶん赤旗」

均等法「改正」

日弁連が声明


 日本弁護士連合会は5日、男女雇用機会均等法「改正」法案の国会審議にあたり平山正剛会長名で声明を発表しました。

 声明は、間接差別、仕事と生活の調和、賃金の3点について意見をのべています。

 間接差別の禁止対象を省令で定める3つに限定していることについて、「間接差別は、差別事案が多様化、複雑化し、次々と新たな形態の問題が生ずる中で、効果的に男女差別の是正を進めていくための概念として確立してきたものであって、省令で限定する方法は間接差別の概念にはなじまない」と指摘。省令による限定列挙をやめ、指針により間接差別となりうるものを具体的に例示することを求めています。

 また、法の目的・理念に「仕事と生活の調和」を明記するよう要求。さらに差別事案でもっとも多く問題となるのが「賃金」であることから、差別的取り扱いを禁止する対象に「賃金」を追加するよう求めています。

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