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2006年3月8日(木)「しんぶん赤旗」 均等法案を閣議決定政府は7日の閣議で、男女雇用機会均等法改正案を閣議決定しました。開催中の通常国会に提出されます。 「改正案」には、間接差別の条項が初明記されました。しかし間接差別禁止の対象を▽募集・採用時における身長・体重・体力要件▽総合職の募集・採用における全国転勤要件▽昇進における転勤経験要件の3つに限定。業務や事業運営のうえで必要と事業主が判断した場合は、間接差別と認められず禁止されないことも明記されています。 「改正案」が、間接差別を限定して列挙したことについて、全労連などの労働組合、日本弁護士連合会や自由法曹団などの法曹関係者、女性団体などから、「禁止される間接差別の範囲を非常に狭い範囲に限定しており、差別是正のための実効ある法整備としては、まったく不十分だ」など限定列挙に反対し、修正を求める声があがっています。 改善あるが修正必要 全労連事務局長が談話政府が7日、男女雇用機会均等法「改正案」を閣議決定、国会に提出したことについて、全国労働組合総連合(全労連)は同日、坂内三夫事務局長の談話を発表した。 談話は「法案は、妊娠・出産に関する不利益取り扱いの禁止やセクシュアルハラスメント対策を事業主の配慮義務から措置義務にするなどの改善面はあるものの、間接差別の範囲を狭めるなど実効ある法改正となっていない」と「改正案」を批判。雇用における差別を是正できる実効ある男女雇用機会均等法改正となるよう、10点にわたる修正を求めています。 修正点は、@「仕事と生活の調和」を目的・理念に盛り込むA差別的取り扱い禁止項目に「賃金」を加えるB指針の「雇用管理区分」は廃止するC間接差別の定義を明確にし、禁止を明記する。間接差別の禁止を狭める省令での限定列挙ではなく、例示列挙とするD差別救済のために、行政による救済制度の権限強化や政府から独立した紛争解決機関の設置E公務労働者も法律の適用対象とする―などです。 以上 |
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