2005年3月4日(金)「しんぶん赤旗」

韓国 女性差別法を改正

「戸主制」を廃止

国会で可決 08年に施行


 韓国の国会は二日、女性差別の家父長制を生き残らせてきた戸籍制度の「戸主制」を廃止するなど、民法の改正を可決しました。子どもは父の姓を継ぐとの規定や、離婚女性の六カ月間の再婚禁止も廃止。男尊女卑を温存してきた法律が一挙に変わりました。

 儒教の伝統文化を反映しているとされる法制度が、実は日本による植民地支配期に持ち込まれたことも法改正に弾みをつけました。

 戸主制廃止に伴い戸籍制度自体もなくし、個人別の身分登録簿を導入します。改正法は二〇〇八年一月に施行されます。

 民法は「一家の系統を継承した者」や「一家を創立したり復興した者」を戸主と定義。家長である「戸主」は父親から息子、男の孫へと徹底した男系優先で継承するのが当然視されてきました。植民地時代に戦前の日本の「家制度」が導入されたものが解放後も残ったものです。

 韓国では夫婦別姓ですが、男女平等だからではなく、女性はあくまでもよそ者という発想が根底にあるといいます。

 韓国の憲法裁判所は二月三日、戸主制を憲法違反と判決しました。「子は父家に入籍する」「妻は夫の家に入籍する」とする戸籍制度は「男女の役割に関する固定観念に基づき、戸主継承の順位、婚姻、子女などの身分関係の形成において、正当な理由なしに男女を差別している」という理由です。

 法改正可決を受け、池銀姫(チ・ウンヒ)女性相は「感激だ。男女が本当に愛し合い、尊敬する文化が新しく誕生するきっかけになってほしい」とコメント。百三十七の市民団体がつくる「戸主制廃止市民連帯」は「私たちの社会が進むべき男女平等と民主主義、個人の尊厳という点で大きな意味を持つ」と歓迎する声明を発表しました。

 二日の民法改正では戸主制廃止のほか、「子どもは父の姓を継ぐ」としていたのを夫婦で合意すれば母の姓を継ぐこともできるようにしました。「女性を生殖の道具のようにみなしている」と批判されていた、離婚女性の六カ月間の再婚禁止も削除されました。

 また、近親とみなされて禁止されていた「同じ姓で、しかもその姓の発祥地が同じ(同姓同本)男女」の婚姻を禁止する条項も削除されました。

 

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