育休給付金
3年以上の雇用継続など条件
厚労省労政審分科会まとめ
改正法の実効性崩す
厚労省の労働政策審議会職業安定分科会は十四日、四月から施行される改正育児・介護休業法にともなう休業中の給付金の支給についてまとめました。パート等の有期雇用労働者に対する支給要件について、「休業終了後、三年以上の雇用継続の見込みがあること」などとする雇用保険法の施行規則一部改正案を妥当とするものです。
この一部改正案は、分科会の下におかれた雇用保険部会に十二日に提案(十三日付既報)されましたが、異論が出たために先送りになっていました。同日の二回目の審議で了承され、分科会に送られたものです。
今回の改正で、パートや派遣などで働く有期雇用労働者にも育児・介護休業が条件付きで適用されますが、給付金の支給にきびしい条件をつけようという厚労省の提案に対しては批判の声があがっていました。
これに対して厚労省は、雇用継続の見込みについて事業主の意思が確認できる簡潔な申請形式を工夫するなどとしています。しかし、事業主が雇用の継続を認めない限りは、給付金は支給されず、基本は変わりません。
育児休業をとる権利がありながらとれない人がひろがる恐れがあり、有期雇用に適用を拡大した改正育児介護休業法の実効性をほりくずすものです。