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2003年12月6日「しんぶん赤旗」
育休を6カ月延長厚労省契約社員にも適用 厚生労働省は四日、育児・介護休業法の見直し案を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)雇用均等分科会に示しました。現行で一年の育児休業期間を、六カ月延長できるようにするほか、契約社員ら有期雇用労働者にも育児休業を認めるのが主な内容。同省は次期通常国会への法案提出を目指します。 現行制度では、子どもの出生日から一歳になるまでの間は、申し出た期間、男女問わず休暇を取得できます。見直し案では、保育所が見つからない場合などに限り、六カ月まで延長を認めるとしました。小学校就学前までの子どもをもつ労働者について、子どもの病気やけがで看護休暇を取得できるようにすることにしました。 また、同省は、原則として制度が適用されない有期雇用労働者に、勤務実績が一年以上あり、育児休業終了後も一年以上雇用契約がある場合、休業を認める案も示しました。 日本共産党は1年延長主張日本共産党国会議員団は二〇〇一年の前回法改定の際に、井上美代参院議員らを発起人として「改正案」を国会に提出し、「一歳に達した子を保育所へ入所させることが困難な事情その他の厚生労働省令で定める特別の事情があるときは」「子が二歳に達するまでの間において育児休業をすることができる」との条項を盛り込み、また看護などの休暇についても、十日間の家族休暇の導入を法案に盛り込んで委員会審議の際に強く要望していました。 |
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