児童憲章

 中央児童福祉審議会の発議によって、児童憲章制定会議(議長=内閣総理大臣)が、1951年5月5日の子どもの日に制定した憲章。「憲法の精神にしたがい」、子どもを「人として」尊重し、「社会の一員」として重んじ、「よい環境のなかで」育てることをうたい、「心身ともに健やかに」生み、育て、「人類の平和と文化に貢献」するよう導くことを、宣言しています。


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