日本共産党規約改定案

 日本共産党第7回中央委員会総会(2000年9月19日〜20日)で採択された、党規約改定案(不破委員長が提案)はつぎのとおりです。


第一章 日本共産党の名称、性格、組織原則

 第一条 党の名称は、日本共産党とする。

 第二条 日本共産党は、日本の労働者階級の党であると同時に、日本国民の党であり、民主主義、独立、平和、国民生活の向上、そして日本の進歩的未来のために努力しようとするすべての人びとにその門戸を開いている。

 党は、創立以来の「国民が主人公」の信条に立ち、つねに国民の切実な利益の実現と社会進歩の促進のためにたたかい、日本社会のなかで不屈の先進的な役割をはたすことを、自らの責務として自覚している。終局の目標として、人間による人間の搾取もなく、抑圧も戦争もない、真に平等で自由な人間関係からなる共同社会の実現をめざす。

 党は、科学的社会主義を理論的な基礎とする。

 第三条 党は、党員の自発的な意思によって結ばれた自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。その基本は、つぎのとおりである。

 (一) 党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める。

 (二) 決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民にたいする公党としての責任である。

 (三) すべての指導機関は、選挙によってつくられる。

 (四) 党内に派閥・分派はつくらない。

 (五) 意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。

 

第二章 党  員

 第四条 十八歳以上の日本国民で、党の綱領と規約を認める者は党員となることができる。党員は、党の組織にくわわって活動し、規定の党費を納める。

 第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。

 (一) 市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。

 (二) 党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。

 (三) 党内で選挙し、選挙される権利がある。

 (四) 党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。

 (五) 党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。

 (六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの指導機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。

 (七) 党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。

 (八) 党の内部問題は、党内で解決する。

 (九) 党歴や部署のいかんにかかわらず、党の規約をまもる。

 (十) 自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。

 第六条 入党を希望する者は、党員二名の推薦をうけ、入党費をそえて申し込む。

 いちじるしく反社会的で、党への信頼をそこなう者は入党させることができない。

 入党の許可は、個別におこない、支部で審議したうえで決定し、地区委員会の承認をうける。

 地区委員会以上の指導機関も、直接入党を許可することができる。

 第七条 他の政党の党員は、同時に日本共産党員であることができない。

 他党の党員であった経歴をもつ者を入党させる場合には、都道府県委員会または中央委員会の承認を受ける。

 第八条 党組織は、新入党者にたいし、その成長を願う立場から、綱領、規約など、日本共産党の一員として活動するうえで必要な基礎知識を身につけるための教育を、最優先でおこなう。

 第九条 転勤・転職・退職・転居などによって所属組織の変更が必要となる場合、党員と党組織はすみやかに転籍の手続きをおこなう。

 第十条 党員は離党できる。党員が離党するときは、支部または党の機関に、その事情をのべ承認をもとめる。支部または党の機関は、その事情を検討し、会議にはかり、離党を認め、一級上の指導機関に報告する。ただし、党規律違反行為をおこなっている場合は、規律違反行為にたいする処分の決定が先行する。

 一年以上党生活にくわわらず、かつ一年以上党費を納めない党員で、その後も党組織が努力をつくしたにもかかわらず、党員として活動する意思がない場合は、本人と協議したうえで、離党の手続きをとることができる。本人との協議は、党組織の努力にもかかわらず不可能な場合にかぎり、おこなわなくてもよい。

 第十一条 党組織は、第四条に定める党員の資格を明白に失った党員、あるいはいちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができる。除籍にあたっては、本人と協議する。党組織の努力にもかかわらず協議が不可能な場合は、おこなわなくてもよい。除籍は、一級上の指導機関の承認をうける。

 除籍された者が再入党を希望するときは、支部・地区で審議し、都道府県委員会が決定する。

 

第三章 組織と運営

 第十二条 党は、職場、地域、学園につくられる支部を基礎とし、基本的には、支部――地区――都道府県――中央という形で組織される。

 第十三条 党のすべての指導機関は、党大会、それぞれの党会議および支部総会で選挙によって選出される。中央、都道府県および地区の役員に選挙される場合は、二年以上の党歴が必要である。

 選挙人は自由に候補者を推薦することができる。指導機関は、次期委員会を構成する候補者を推薦する。選挙人は、候補者の政治的品性、能力、経歴について審査する。

 選挙は無記名投票による。表決は、候補者一人ひとりについておこなう。

 第十四条 党大会、および都道府県・地区・支部の党会議は代議員の過半数(支部総会は党員総数の過半数)の出席によって成立する。中央委員会、都道府県委員会、地区委員会の総会も、過半数の出席によって成立する。

 第十五条 党の指導機関は決定をおこなうときは、党組織と党員の意見をよくきき、その経験を集約、研究する。出された意見や提起されている問題、党員からの訴えなどは、すみやかに処理する。党員と党組織は、党の政策・方針について党内で討論し、意見を指導機関に反映する。

 第十六条 党組織には、上級の党機関の決定を実行する責任がある。その決定が実情にあわないと認めた場合には、上級の機関にたいして、決定の変更をもとめることができる。上級の機関がさらにその決定の実行をもとめたときには、意見を保留して、その実行にあたる。

 第十七条 全党の行動の統一をはかるために、国際的・全国的な性質の問題については、個々の党組織と党員は、党の全国方針に反する意見を、勝手に発表することをしない。

 地方的な性質の問題については、その地方の実情に応じて、都道府県機関と地区機関で自治的に処理する。

 第十八条 新しく支部および地区組織をつくったり、地区組織の管轄をかえたりする場合は、一級上の指導機関に申請し、その承認をうける。

 都道府県委員会は、必要に応じて、大都市など、いくつかの地区にわたる広い地域での活動を推進するために、補助指導機関をもうけることができる。

 また、地区委員会および都道府県委員会は、経営や地域(区・市・町村)、学園にいくつかの支部がある場合、必要に応じて、補助的な指導機関をもうけることができる。

 補助指導機関を設置するさいには、一級上の指導機関の承認を必要とし、構成は、対応する諸地区委員会および諸支部からの選出による。

 補助指導機関の任務と活動は、自治体活動やその地域・経営・学園での共同の任務に対応することにあり、地区委員会や都道府県委員会にかわって基本指導をになうことではない。

 

第四章 中央組織

 第十九条 党の最高機関は、党大会である。党大会は、中央委員会によって招集され、二年または三年のあいだに一回ひらく。特別な事情のもとでは、中央委員会の決定によって、党大会の招集を延期することができる。中央委員会は、党大会の招集日と議題をおそくとも三カ月前に全党に知らせる。

 中央委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の都道府県党組織がその開催をもとめた場合には、前大会の代議員によって、三カ月以内に臨時党大会をひらく。

 党大会の代議員選出の方法と比率は、中央委員会が決定する。

 代議員に選ばれていない中央委員、准中央委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

 第二十条 党大会は、つぎのことをおこなう。

 (一) 中央委員会の報告をうけ、その当否を確認する。

 (二) 中央委員会が提案する議案について審議・決定する。

 (三) 党の綱領、規約をかえることができる。

 (四) 中央委員会を選出する。委員会に准中央委員をおくことができる。

 第二十一条 党大会からつぎの党大会までの指導機関は中央委員会である。中央委員会は、党大会決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。

 (一) 対外的に党を代表し、全党を指導する。

 (二) 中央機関紙を発行する。

 (三) 党の方針と政策を、全党に徹底し、実践する。その経験をふまえてさらに正しく発展させる。

 (四) 国際問題および全国にかかわる問題について処理する責任をおう。

 (五) 科学的社会主義にもとづく党の理論活動をすすめる。

 (六) 幹部を系統的に育成し、全党的な立場で適切な配置と役割分担をおこなう。

 (七) 地方党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。

 (八) 党の財政活動の処理と指導にあたる。

 第二十二条 中央委員会総会は、一年に二回以上ひらく。中央委員の三分の一以上の要求があったときは中央委員会総会をひらかなければならない。准中央委員は、評議権をもって中央委員会総会に出席する。

 第二十三条 中央委員会は、中央委員会幹部会委員と幹部会委員長、幹部会副委員長若干名、書記局長を選出する。また、中央委員会議長を選出することができる。

 中央委員会は必要が生じた場合、准中央委員のなかから中央委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない者は、本人の同意をえて、中央委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの党大会に報告し承認をうける。

 第二十四条 中央委員会幹部会は、中央委員会総会からつぎの中央委員会総会までのあいだ中央委員会の職務をおこなう。

 幹部会は常任幹部会を選出する。常任幹部会は、幹部会の職務を日常的に遂行する。

 幹部会は、書記局長を責任者とする書記局を設け、書記局員を任命する。書記局は、幹部会および常任幹部会の指導のもとに、中央の日常活動の処理にあたる。

 幹部会は、中央機関紙の編集委員を任命する。

 第二十五条 中央委員会は、訴願委員を任命する。訴願委員会は、党機関の指導その他党活動にかかわる具体的措置にたいする党内外の人からの訴え、要望などのすみやかな解決を促進する。

 第二十六条 中央委員会は、規律委員を任命する。規律委員会は、つぎのことをおこなう。

 (一) 党員の規律違反について調査し、審査する。

 (二) 除名その他の処分についての各級党機関の決定にたいする党員の訴えを審査する。

 第二十七条 中央委員会は、監査委員を任命する。監査委員会は、中央機関の会計とそのいとなむ事業と財産を監査する。

 第二十八条 中央委員会は、名誉役員をおくことができる。中央委員会が、名誉役員をおくときは、党大会に報告し承認をうける。

 

第五章 都道府県組織

 第二十九条 都道府県組織の最高機関は、都道府県党会議である。都道府県党会議は、都道府県委員会によって招集され、一年に一回ひらく。特別な事情のもとでは、都道府県委員会は、中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。

 都道府県委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の地区党組織がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。

 都道府県党会議の代議員の選出方法と比率は、都道府県委員会が決定する。

 代議員に選ばれていない都道府県委員、准都道府県委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

 第三十条 都道府県党会議は、つぎのことをおこなう。

 (一) 都道府県委員会の報告をうけ、その当否を確認する。

 (二) 党大会と中央委員会の方針と政策を、その地方に具体化して、都道府県における党の方針と政策を決定する。

 (三) 都道府県委員会を選出する。委員会に准都道府県委員をおくことができる。

 (四) 党大会が開催されるときは、その代議員を選出する。

 第三十一条 都道府県党会議からつぎの都道府県党会議までの指導機関は都道府県委員会である。都道府県委員会は、都道府県党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。

 (一) その都道府県で党を代表し、都道府県の党組織を指導する。

 (二) 中央の諸決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。

 (三) 地方的な問題は、その地方の実情に応じて、自主的に処理する。

 (四) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。

 (五) 地区党組織の権限に属する問題でも、必要な助言をおこなうことができる。

 (六) 都道府県党組織の財政活動の処理と指導にあたる。

 第三十二条 都道府県委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長および書記長をおくことができる。

 常任委員会は、都道府県委員会総会からつぎの総会までのあいだ、都道府県委員会の職務をおこなう。

 都道府県委員会は、必要が生じた場合、准都道府県委員のなかから都道府県委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない者は、本人の同意をえて、都道府県委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの都道府県党会議に報告し、承認をうける。

 都道府県委員会は、その会計と事業、財産を監査するために監査委員会を設けることができる。

 第三十三条 都道府県委員会は、名誉役員をおくことができる。都道府県委員会が、名誉役員をおくときは、都道府県党会議に報告し承認をうける。

 

第六章 地区組織

 第三十四条 地区組織の最高機関は、地区党会議である。地区党会議は、地区委員会によって招集され、一年に一回ひらかれる。特別な事情のもとでは、地区委員会は、都道府県委員会および中央委員会の承認をえて、招集を延期することができる。

 地区委員会が必要と認めて決議した場合、または三分の一以上の支部がその開催をもとめた場合には、前党会議の代議員によって、すみやかに臨時党会議をひらく。

 地区党会議の代議員の選出方法と比率は、地区委員会が決定する。

 代議員に選ばれていない地区委員、准地区委員は評議権をもつが、決議権をもたない。

 第三十五条 地区党会議は、つぎのことをおこなう。

 (一) 地区委員会の報告をうけ、その当否を確認する。

 (二) 上級機関の方針と政策を、その地区に具体化し、地区の方針と政策を決定する。

 (三) 地区委員会を選出する。委員会に准地区委員をおくことができる。

 (四) 都道府県党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。

 第三十六条 地区党会議からつぎの地区党会議までの指導機関は地区委員会である。地区委員会は、地区党会議決定の実行に責任をおい、主としてつぎのことをおこなう。

 (一) その地域で党を代表し、地区の党組織を指導する。

 (二) 中央および都道府県の党機関の決定の徹底をはかるとともに、具体化・実践する。

 (三) 地区的な問題は、その地区の実情に応じて、自主的に処理する。

 (四) 支部活動を指導する直接の任務をもつ指導機関として、支部への親身な指導と援助にあたる。

 (五) 幹部を系統的に育成し、適切な配置と役割分担をおこなう。

 (六) 地区党組織の財政活動の処理と指導にあたる。

 第三十七条 地区委員会は、委員長と常任委員会を選出する。また必要な場合は、副委員長をおくことができる。常任委員会は、地区委員会総会からつぎの総会までのあいだ、地区委員会の職務をおこなう。

 地区委員会は、必要が生じた場合、准地区委員のなかから地区委員を補うことができる。また、やむをえない理由で任務をつづけられない者は、本人の同意をえて、地区委員会の三分の二以上の多数決で解任することができる。その場合、つぎの地区党会議に報告し承認をうける。

 

第七章 支  部

 第三十八条 職場、地域、学園などに、三人以上の党員がいるところでは、支部をつくる。支部は、党の基礎組織であり、それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。

 状況によっては、社会生活・社会活動の共通性にもとづいて支部をつくることができる。

 党員が三人にみたないときは付近の支部にはいるか、または支部準備会をつくる。

 第三十九条 支部の最高機関は、支部の総会または党会議である。支部の総会または党会議は、すくなくとも六カ月に一回ひらく。

 支部の総会または党会議は、つぎのことをおこなう。

 (一) 活動の総括をおこない、上級機関の決定を具体化し、活動方針をきめる。

 (二) 支部委員会または支部長を選出する。

 (三) 地区党会議が開催されるときは、その代議員を選出する。

 第四十条 支部の任務は、つぎのとおりである。

 (一) それぞれの職場、地域、学園で党を代表して活動する。

 (二) その職場、地域、学園で多数者の支持をえることを長期的な任務とし、その立場から、要求にこたえる政策および党勢拡大の目標と計画をたて、自覚的な活動にとりくむ。

 (三) 支部の会議を、原則として週一回定期的にひらく。党費を集める。党大会と中央委員会の決定をよく討議し、支部活動に具体化する。要求実現の活動と党勢拡大に積極的にとりくむ。

 (四) 党員が意欲をもって、党の綱領や歴史、科学的社会主義の理論の学習に励むよう、集団学習などにとりくむ。

 (五) 支部員のあいだの連絡・連帯網を確立し、党員一人ひとりの活動状況に目をむけ、すべての支部員が条件と得手を生かして活動に参加するよう努力するとともに、支部員がたがいに緊密に結びつき、援助しあう人間的な関係の確立をめざす。

 (六) 職場の支部に所属する党員は、居住地域でも活動する。

 第四十一条 支部総会(党会議)からつぎの支部総会(党会議)までの指導機関は、支部委員会である。支部委員会は支部長を選出する。ただし、党員数が少ない支部は、支部長を指導機関とする。どちらの場合にも状況に応じて副支部長をおくことができる。

 支部には、班を設けることができる。班には、班長をおく。

 

第八章 党外組織の党グループ

 第四十二条 各種の団体・組織で、常任役員の党員が三人以上いる場合には、党グループを組織し、責任者を選出することができる。

 党グループは、その構成と責任者の選出について対応する指導機関の承認をうけ、またその指導をうけて活動する。活動のなかで、その団体の規約を尊重することは、党グループの責務である。

 党グループは、支部に準じて、日常の党生活をおこなう。

 

第九章 被選出公職機関の党組織

 第四十三条 国会に選出された党の議員は、国会議員団を組織する。

 国会議員団は、中央委員会の指導のもとに、必要な指導機構を設け、国会において党の方針、政策にもとづいて活動する。その主なものは、つぎのとおりである。

 (一) 国民の利益をまもるために、国会において党を代表してたたかい、国政の討論、予算の審議、法案の作成、そのほかの活動をおこなう。

 (二) 国会外における国民の闘争と結合し、その要求の実現につとめる。

 (三) 国民にたいして、国会における党の活動を報告する。

 党の議員は、規律に反し、また国民の利益をいちじるしく害して責任を問われた場合は、決定にしたがって、議員をやめなければならない。

 第四十四条 各級地方自治体の議会に選挙された党の議員は、適切な単位で必ず党議員団を構成する。すべての議員は、日常的には議員団で党生活をおこなう。党議員団は、対応する指導機関の指導のもとに活動する。

 党の地方議員および地方議員団は、第四十三条の国会議員団の活動に準じて、地方住民の利益と福祉のために活動する。

 都道府県委員会および地区委員会は、地方議員および地方議員団を責任をもって指導する。

 

第十章 資  金

 第四十五条 党の資金は、党費、党の事業収入および党への個人の寄付などによってまかなう。

 第四十六条 党費は、実収入の一パーセントとする。

 党費は、月別、または一定期間分の前納で納入する。

 失業している党員、高齢または病気によって扶養をうけている党員および生活保護をうけている党員などいちじるしく生活の困窮している党員の党費は、免除する。その他の生活困難な党員の党費は、軽減することができる。

 第四十七条 中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、それぞれの資金と資産を管理する。

 

第十一章 規  律

 第四十八条 党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうときは規律違反として処分される。

 規律違反について、調査審議中の者は、第五条の党員の権利を必要な範囲で制限することができる。ただし、六カ月をこえてはならない。

 第四十九条 規律違反の処分は、事実にもとづいて慎重におこなわなくてはならない。

 処分は、警告、権利(部分または全面)停止、機関からの罷免、除名にわける。

 権利停止の期間は、一年をこえてはならない。機関からの罷免は、権利停止をともなうことができる。

 第五十条 党員にたいする処分は、その党員の所属する支部の党会議、総会の決定によるとともに、一級上の指導機関の承認をえて確定される。

 特別な事情のもとでは、中央委員会、都道府県委員会、地区委員会は、党員を処分することができる。この場合、地区委員会のおこなった処分は都道府県委員会の承認をえて確定され、都道府県委員会がおこなった処分は中央委員会の承認をえて確定される。

 第五十一条 都道府県、地区委員会の委員、准委員にたいする権利停止、機関からの罷免、除名は、その委員会の構成員の三分の二以上の多数決によって決定し、一級上の指導機関の承認をうける。この処分は、つぎの党会議で承認をうけなくてはならない。

 緊急にしてやむをえない場合には、中央委員会は、規律違反をおこなった都道府県・地区機関の役員を処分することができる。

 第五十二条 中央委員会の委員、准委員の権利停止、機関からの罷免、除名は、中央委員会の三分の二以上の多数決によって決定し、つぎの党大会で承認をうけなくてはならない。

 第五十三条 複数の機関の委員、准委員を兼ねている者の処分は、上級の指導機関からきめる。

 第五十四条 除名は、党の最高の処分であり、もっとも慎重におこなわなくてはならない。党員の除名を決定し、または承認する場合には、関係資料を公平に調査し、本人の訴えをききとらなくてはならない。

 除名された者の再入党は、中央委員会が決定する。

 第五十五条 党員にたいする処分を審査し、決定するときは、特別の場合をのぞいて、所属組織は処分をうける者に十分意見表明の機会をあたえる。処分が確定されたならば、処分の理由を、処分された者に通知する。各級指導機関は、規律の違反とその処分について、中央委員会にすみやかに報告する。

 処分をうけた党員は、その処分に不服であるならば、処分を決定した党組織に再審査をもとめ、また、上級の指導機関および党会議に訴えることができる。被除名者が処分に不服な場合は、中央委員会および党大会に再審査をもとめることができる。

 

付  則

 第五十六条 中央委員会は、この規約に決められていない問題については、規約の精神にもとづいて、処理することができる。

 第五十七条 綱領、規約の改定は、党大会によってのみおこなわれる。

 この規約は〇〇〇〇年○月○日から効力をもつ。

 


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