1997年9月25日

第21回党大会における中央委員会の選出基準と構成について


 一、中央委員会の選出基準について

 党規約第二十六条(四)項および第十九条にもとづく。

 二、中央委員会の構成について

 中央委員会は、大会決定の諸任務遂行のため、つぎのような構成とすることがもとめられる。

 三、老齢や病気など種々の事情で、第一線の活動が困難になってきた幹部については、名誉役員、顧問制を活用し、それにふさわしい処遇をおこなう。

 名誉役員、顧問の任務については、それぞれの諸条件を考慮して、適切・具体的な任務をきめて、その革命家としての長期の知恵と経験を生かして積極的に役割を果たしてもらうようにする。


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