1997年9月25日

日本共産党規約の一部改定について

常任幹部会委員 小林栄三

 日本共産党第21回大会4日日の25日、小林栄三常任幹部会委員が報告した「日本共産党規約の一部改定について」の提案はつぎのとおりです。


 日本共産党規約の一部改定を提案します。

〔改定案〕

 現行規約第三十一条は、「中央委員会は、中央委員会議長一名、中央委員会幹部会と幹部会委員長一名、幹部会副委員長若干名、香記局長一名を選出する。また、中央委員会副議長一名および准幹部会委員を選出することができる」と規定しております。

 これを、「中央委員会は、中央委員会幹部会と幹部会委員長一名、幹部会副委員長若干名、書記局長一名を選出する。また、中央委員会議長、同副議長各一名および准幹部会委員を選出することができる」と改めることを、提案します。

〔改定理由〕

 現行規約は、中央委員会議長を必ず置くこととしていますが、これを、状況によっては、中央委員会議長をおかないこともありうる、という趣旨に改定するという、この一点だけの提案であります。

 これは、党大会で選出される新中央委員会が、中央委員会の指導機構の構成に際し、弾力的な幅をもってあたることができるようにするためであります。


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