日本共産党

情報公開法が施行されるが…?

 2001年3月31日(土)「しんぶん赤旗」


 〈問い〉 四月一日から情報公開法が施行されますが、日本共産党は情報公開法についてどう考えますか。(千葉・一読者)

 

 〈答え〉 情報公開法が施行されると、以後、だれでも国の行政機関にたいし、文書(電子情報を含む)の公開を請求することができます。個人情報、外交・警察情報など一定の要件のもとに不開示の認められる文書もありますが、行政機関の長は、開示請求があった場合、原則として行政文書を公開しなければなりません。また、長の判断に不服がある場合、審査請求の申し立てができ、情報公開審査会という救済機関で開示すべきか否かが審査されます。

 日本共産党は、国民の知る権利を保障し、行政の透明で公正・民主的な運営を確保するために、早くから情報公開法の制定を提案してきました(八一年の公文書公開法案提出、九六年の情報公開法案提出など)。

 九八年に政府が情報公開法案を提出した時には、他の野党とも協力しあい、十二項目の修正案を提出して法案をよりよいものにするために尽力しました。修正提案は、(1)憲法に由来する「知る権利」を明記する(2)広範に規定されている不開示条項を改める(3)政令に委ねられる利用料について、高額にならないように歯止めをかける、などです。また、(4)裁判所の管轄について、このままでは情報公開にかかわる訴訟は中央省庁のある東京でおこなわれることになり、地方の請求者に大きな負担となるという市民団体などからの指摘もとり入れていました。

 審議を通じ、日本共産党などの主張の一部が取り入れられ、手数料は「できる限り利用しやすい額とする」こと、高等裁判所所在地でも訴訟を起こせるなどの改善が加えられました。

 官僚出身者数人が入った情報公開審査会の構成などいろいろ問題がありますが、積極的に活用する中で問題点を浮き彫りにしていくことが大切です。

 なお、総務省は四月二日から問い合わせに応じる総合案内所(電話03-5253-5175、Eメール jsannai@arion.ocn.ne.jp) を開設します。

(馬) 

〔2001・3・31(土)〕


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