原子力二法で核事故の教訓は?


 〈問い〉 東海村の事故を契機に、国会で原子力二法が成立しましたが、核事故からの教訓はどう生かされたのでしょうか。(京都・一読者)

 

 〈答え〉 東海村JCO臨界事故は、事故対策のない危険な施設の運転が野放しにされ、政府に「原子力の安全性を十分に規制する能力がないこと」(『ネイチャー』誌)を改めて明らかにしました。

 この背景には、政府、原子力業界が流布してきた、臨界事故が起こるはずがないという「安全神話」があります。住民の安全を守るためには、「安全神話」の払拭(ふっしょく)、原子力利用の推進当局から独立した十分な能力と体制を持った安全規制組織、周辺に重大な影響を与える過酷事故も想定した厳格な安全審査、具体的な災害想定にもとづく対策などが必要です。

 原子炉等規制法改正で、核燃料加工施設の定期検査の導入、原子力事業者の違反を従業員が大臣に申告する制度の新設、原子力保安検査官の新設(科学技術庁、通産省)など、政府の検査体制が強化されます。

 しかし、原子力施設の安全確保には、これにとどまらず、原子力利用の推進機関から独立した強力な安全規制組織が必要です。日本共産党は、その検討を政府に義務づける修正案を提出しました(衆院では社民党と共同提出、参院では単独提出。いずれも否決)。

 原子力災害対策特別措置法は、重大な原子力災害時の政府対策本部の設置、対策拠点となる施設(オフサイトセンター)の指定、原子力事業者の義務(防災計画、防災組織)、原子力防災専門官の新設(科学技術庁、通産省)などを定めています。原発立地自治体等も以前から求めていたものですが、原子力災害を自然災害と区別して、国の責任と対策が法定化されたことは、臨界事故の教訓の反映といえます。

 ただ同法では、自治体の防災活動にたいする国の支援が不十分です。日本共産党は、国会審議で、具体的な原子力災害を想定した災害対策と避難計画、防災資機材の充実等のため、指針、財源など国が責任を持って支援するよう求めました。 (剛)

〔2000・1・13(木)〕



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