掲示板に各種のポスター 管理組合としてどう対処

回答者 弁護士 榎本武光さん (東京東部法律事務所)


 

 私のマンションには、管理組合からのお知らせ用に掲示板が設置されています。これまで掲示板の空きスペースに、同好者による「ハイキングのお誘い」のポスターなどが張られたことがありましたが、最近、いろいろなポスターが張ってあります。
 管理組合として、どう対処したらよいのでしょうか。(千葉県・C生)


 榎本 最近はどんなポスターが張られているのですか。
 ――主に「囲碁・将棋教室」「生け花教室」「観劇のお誘い」などです。

 榎本 掲示板は共用部分に設置され、管理組合が責任をもって管理するもので(中高層共同住宅標準管理規約二十一条参照)、集会の招集通知の掲示場所に使われるなど、管理組合として日常注意して管理すべき物件です。
 本来、掲示板は、管理組合に管理・使用する権利があり、区分所有者等が当然使用する権利があるものではありません。
 しかし、管理組合として、掲示物が区分所有者等間の良好な関係づくりに寄与するような場合には、例外的に掲示を認めてよいと思われます。
 一般に、掲示物で問題となるのは、形式の点では、掲示板を全面的に占拠するような大きなもの、同一掲示物の複数掲示などであり、内容の点では、居住者を困惑させるもの、他人を誹謗(ひぼう)中傷するもの、広告・営業に類するもの、法律や公序良俗に反するものなどです。
 また、もっぱら居住用マンションの場合には、居住環境を阻害するような掲示物は、認めるべきではありません。
 ところで、現在、ポスター等の掲示についての定めはあるのですか。
 ――いいえ、ありません。理事会では、今後、管理規約か使用細則を改正して、何か定めをつくったほうがよいのではないかとの意見は出ているのですが。

 榎本 管理組合としては、区分所有者の共同の利益および良好な住環境の維持の観点から、管理組合の承諾なしに掲示板が使用されるのを放置しておくことは望ましいことではありません。
 できれば使用細則を改正し、手続き的には、あらかじめ理事会の承諾を要するとの定めを設けることとし、また、内容的には承諾基準を定めるとよいでしょう。
 さらに、理事会の承諾なしに掲示した場合についての罰則等を定めておくことも検討してみてください。


(2002年01月16日)



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