管理費5年も払わない人/回収するにはどうすれば

回答者 弁護士・中村宏さん


 私が住む30戸のマンションに、管理費を5年間も払わず、計100万円も滞納している人がいます。何とか回収したいのですが、よい方法はありませんか。(東京都・Y子)


 中村 今春、滞納した管理費は5年たつと時効になる、との最高裁判決が出たのですが、ご存じですか。

 ──いえ、気がつきませんでした。

 中村 ある中古マンションを買った人が、管理組合から前の居住者が滞納していた管理費などの支払いを求められたのです。その訴訟の上告審で最高裁が4月23日、「管理費の消滅時効は5年」との判断を示したのです。
 あなたのマンションの人はなぜ払っていないのですか。

 ──定職に就いておらず、仕事も不安定で「お金がない」と…。

 中村 ローンは残っているのですか。

 ──わかりません。

 中村 まず相手の財産を把握するために、法務局で登記簿謄本を調べてください。100万円の滞納なら、裁判を起こしてもおかしくない金額です。140万円までなら簡易裁判所でできます。理事長が議事録などの資料をもっていって手続きをとり提訴できます。

 ──管理組合は法人化されていないのですが、大丈夫ですか。

 中村 法人化の有無は関係ありません。管理規約で組合の代表である理事長を置くことが明確に規定されていれば裁判を起こせます。総会で提訴する決議をしてください。

 ──費用はどれぐらいかかりますか。

 中村 簡易裁判なら弁護士を頼まなくても、裁判所に備え付けの用紙がありますから、理事長が自分で手続きできます。費用は1万円くらいです。

 ──裁判で滞納分が回収できますか。

 中村 提訴して約1カ月後に裁判所から両者に呼び出しがあります。相手が出てきて債務を認めれば、裁判官が分割払いの和解を勧めるでしょう。相手が和解に同意すれば、分割払いの和解調書を作ってくれます。
 問題は相手が呼び出しに応じない時です。裁判官から100万円払いなさいとの判決が出て、差し押さえをすることになると思います。勤め人なら給料が差し押さえの対象になりますが、この人の場合は勤めていないようですから、給料の差し押さえは無理です。マンションを差し押さえることもできますが、問題はローンが残っていて残高がマンションの価値を超えている場合は、そう簡単には取れないことを覚悟する必要があります。
 しかし、未払い開始から5年間たっているとのことですから、時効を止めるためにも手続きをとることは必要で、しかもゆっくりではだめです。内容証明を送って時効を半年のばすこともできますが最終的には裁判を起こさないと時効は止まらないので、早急に対応したほうがよいです。

(「しんぶん赤旗」2004年8月25日)



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