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知っておきたい生活保護利用法

 困った時の命綱
 住居なくても若くても受給できる

 健康取り戻し生活再建できた
 東京都豊島区 吉田五郎さん(36)=仮名=

 憲法で保障された権利です
 生活保護問題対策全国会議
  事務局長・弁護士
 小久保哲郎さん

お役立ちトク報

15083006security360.jpg生活が困窮した時の「最後のセーフティーネット」、生活保護。どういう場合に受けられるのでしょうか。その方法は-。特集で紹介します。


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