2006年5月17日(水)「しんぶん赤旗」

教育基本法改悪許さない

衆院本会議 石井副委員長の質問(大要)


 日本共産党の石井郁子副委員長が教育基本法改悪法案に対し十六日の衆院本会議で行った質問(大要)は次の通りです。


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(写真)教育基本法改悪法案について質問する石井郁子副委員長=16日、衆院本会議

 教育基本法は、憲法の理想を実現するという新しい教育の理念を示して、戦後の平和な民主的社会の建設に向けた取り組み、教育を受ける権利と子どもの人間的発達の保障に大きな役割を果たしてきました。いまなぜこの教育基本法を変えるのでしょうか。現行法にいかなる問題があるのか。法案提出の根拠がまったく示されていません。教育基本法のどこが「時代の要請」に応えられなくなっているのか明確にすべきです。

政策・行政ただせ

 いま、子どもの非行や学校の「荒れ」、学力の問題、高い学費など、子どもの教育をめぐるさまざまな問題を解決することを国民は願っています。これらの原因は教育基本法にあるのではなく、歴代政府が基本法の民主的理念を棚上げにして、それに逆行する「競争と管理の教育」を押しつけてきたからにほかなりません。

 今日ただすべきは、こうした教育基本法に反した教育政策と教育行政であり、基本法ではありません。ライブドア問題や耐震偽装問題などありとあらゆる問題を教育基本法のせいにして、改定の口実にするなどもってのほかといわなければなりません。

 ところが憲法改悪をめざす自民党政府は、教育基本法制定直後から基本法改悪にのりだし、最近では二〇〇〇年の教育改革国民会議、続いて中央教育審議会を舞台に、〇三年五月からは自民・公明党の「教育基本法に関する検討会」で法案の一字一句が検討されてきました。ごく少数の与党議員による徹底した密室の審議が三年間にわたって行われてきたのです。

 残りわずかな会期末にこのような重大法案を提出すること自体問題ですが、徹底審議のため「与党検討会」及び「協議会」の会議録を国会に提出すべきです。

 次に法案の内容についてです。法案の最大の問題は、これまでの子どもたち一人ひとりの「人格の完成」をめざす教育から「国策に従う人間」をつくる教育へと教育の目的を百八十度転換させようとしていることです。

内心の自由侵害

 法案は新たに第二条「教育の目標」をつくり、「国を愛する態度」など二十に及ぶ徳目を列挙し、その目標達成を義務づけようとしています。法律のなかに「教育の目標」として詳細な「徳目」を書き込み、学校で具体的な「態度」が評価されたらどうでしょう。時々の政府によって特定の価値観が強制され、子どもの柔らかい心が政府の特定の鋳型にはめられることになってしまいます。

 目標がどれだけ達成されたのか評価するのでしょうか。評価を行えば、憲法一九条が保障した思想・良心・内心の自由が侵害されるのは明らかではないでしょうか。

 「日の丸・君が代」のように「強制しない」と国会で答弁していながら、東京都では強制による処分者が多く出され、生徒の内心の自由までおかされています。「内心の自由」の侵害は絶対許さないと断言できるのか。

 日本共産党は、民主的な市民道徳をつちかうための教育の大切さを一貫して掲げ、「他国を敵視したり他民族をべっ視するのではなく、真の愛国心と諸民族友好の精神をつちかう」ことも重要だとしてきました。その内容は憲法と教育基本法からおのずと導かれ、一人ひとりの「人格の完成」をめざす教育の自主的な営みのなかでこそつちかわれるものです。市民道徳は法律によって義務づけられ強制されるべきものでは決してありません。

 教育とは、人間の内面的価値に深くかかわる文化的営みです。その内容を法律で規定したり国家が関与したりすることは最大限抑制すべきなのです。その抑制を取り払い、国家が「目標達成」を強いることは、戦前・戦中「教育勅語」の十二の徳目を子どもたちに植えつけ戦争へと追いやった、その過ちを繰り返すことではありませんか。

最悪の統制・支配

 また法案は「教育の目的」を達成するために教育に対する政府の権力統制・支配を無制限に拡大しようとしていますがこれも重大問題です。現行教育基本法は第一〇条で「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接責任を負って」と国家権力による教育内容への不当な支配を厳しく禁止しています。

 教育基本法作成当事者たちが書いた「教育基本法の解説」によれば「教育諸条件の整備確立というのは、教育行政の特殊性からして、それは教育内容に介入すべきものではなく、教育の外にあって、教育を守りそだてるための諸条件を整えることにその目標をおくべきだというのである」とのべられています。ところが提出された法案はこの「教育諸条件の整備」を削除し「国民全体に直接責任を負って」や、教員は「全体の奉仕者」という規定も削除しています。

 そして「教育はこの法律及び他の法律の定めるところにより」行うとされ、教育振興基本計画で教育内容を決め、実施し、評価することができるとしています。これでは国が法律で命ずる通りの教育を行えということになり、政府が決めた計画通り実施せよということではありませんか。

 これこそ教育の自主性、自律性、自由を尊重するという憲法の民主的原理を根本からじゅうりんし、政府が教育内容のすべてを握るという最悪の教育統制そのものといわなければなりません。

 中教審答申はこの教育振興基本計画のトップに全国学力テストをあげ、政府は来年度実施しようとしています。全国いっせい学力テストは一九六一年から六四年にかけて実施され、学校教育に深刻な困難をもたらし国民的批判のなかで中止されたものです。それを今日復活したら、全国の学校と児童・生徒を巻き込んだ激烈な競争教育にならざるを得ません。この無謀はやめるべきです。

 今回、教育基本法をあえて改定し「国を愛する態度」を書き込もうとするのは、憲法九条を変え海外で戦争する国にしようとする動きと一体のものです。「愛国心」とは海外で戦争する国に忠誠を誓えということになるのではないでしょうか。

弱肉強食の競争

 また、政府や財界は教育を競争本位にして子どもを早い時期から「負け組・勝ち組」に分け、弱肉強食の経済社会に順応できる人づくりを進めています。教育基本法の改定によって押しつけられるのは、こうした二つの国策に従う人間づくりではありませんか。

 憲法と一体の教育基本法は、日本が引き起こした侵略戦争によって多大の犠牲を生み出した痛苦の反省にたち、平和・人権尊重・民主主義という憲法の理想の実現をはかるという決意のもとに制定されたものです。日本共産党は教育基本法の改悪は断じて許しません。教育基本法を守り抜き、二十一世紀に生かすことを国民のみなさんにお誓いし質問を終わります。


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