2006年3月15日(水)「しんぶん赤旗」

戦前も拷問は禁止されていたのでは?


 〈問い〉 「3月15日事件」後、特高の拷問虐殺がひどくなったそうですが、拷問は戦前の法律でも禁止されていたのでは? 戦前戦後の国会は多喜二の虐殺などにどう対応したのですか?(東京・一読者)

 〈答え〉 拷問を認めた制度は、徳川時代の幕府法令による「拷問法」を手直ししただけで、明治政府になってからもつづいていました。近代国家の警察として自白絶対必要主義を証拠主義に改め、拷問を禁止したのは1879年10月でした(太政官布告「拷問無用、右に関する法令は総て削除」)。この太政官布告と刑法による拷問の禁止は、法律的には敗戦後まで存続していました。

 しかし実際には、拷問は、日常茶飯事におこなわれていました。とくに1928年3月15日の共産党弾圧の後は、拷問の目的が自白強要だけでなく、小林多喜二や岩田義道のときのように、虐殺を目的にした行為に変質しました。戦前、特高の拷問で虐殺されたり獄死したりした人は194人、獄中で病死した人は1503人にのぼります(治安維持法国家賠償要求同盟調べ)。

 拷問・虐殺は、多くの記録や写真、証言で明白になっているのに警察・検察、裁判所、それに報道機関もグルになってその事実を握りつぶしました。〔35年4月5日、京都・西陣署での鰐淵清寅(21歳)の虐殺で警部補が「特別公務員暴行致死罪」で懲役2年(執行猶予2年)の判決をうけた。拷問虐殺をした人物が起訴され、有罪の判決をうけた例は戦前はこの一件だけとみられる〕

 特高警察は、多喜二虐殺のときは死因を科学的に追及されることを恐れ、遺体解剖を妨害し、岩田義道のときは、殺人罪で告訴した父母を検事局が脅かして告訴を取り下げさせています。

 国会では、戦前1929年2月8日に山本宣治代議士が、戦後76年1月30日に不破書記局長がそれぞれ政府を追及していますが、国民周知の拷問の事実を認めず、「承知していない」「答弁いたしたくない」(戦前は秋田内務次官、戦後は稲葉法相)とまったく同じ答弁をしています。

 戦後、日本国憲法は第36条に「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と明記しました。これは戦争の惨禍につながった野蛮な弾圧を、ふたたび繰り返すまいという決意がこもったものです。しかし、戦後も特高的体質は引きつがれ、代用監獄が残り、自白強要のための拷問(不眠・絶食・殴打・長時間取り調べ等)例が多く知られています。

 この問題は、靖国問題と並び戦前をきちんと決着していない恥部ともいえるものです。(喜)

〔2006・3・15(水)〕


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