2005年12月29日(木)「しんぶん赤旗」

主張

均等法改正へ

「何も変わらない」ではなく


 男女雇用機会均等法の見直しにむけて、厚生労働省の労働政策審議会が厚生労働相に建議を行いました。

 一九八五年の均等法制定から二十年、均等法以前は女性が採用されなかった職種にも女性の進出がすすみました。しかし九七年の前回改正で雇用のすべての場面で差別が禁止されてもなお、職場の差別は残されています。賃金格差や管理職比率でも先進国で最低レベルです。あるアンケートでは、均等法ができても「何も変わらない」と、働く女性の七割近くがこたえています。

■差別是正の効果うすく

 いま求められているのは、こうした差別の実態を現実に是正できる法改正です。

 しかし建議の内容は、改善を求める女性の願いに、十分こたえるものとはなっていません。

 建議が、妊娠・出産を理由に退職や配置替えを迫るなどの不利益取り扱いを禁止し、セクシュアルハラスメント対策で事業主の義務づけをうちだしたことは、一定の前進です。改善を求める女性の声と運動の反映です。

 しかし均等法後、大企業中心にひろがったコース別雇用管理制度など、事実上の差別をつくりだしている間接差別については、禁止を盛り込んだものの、その範囲は狭く限定しています。労働組合や女性団体などからきびしい批判の声があがっています。

 建議が間接差別と考えられるとして示したものは、採用時の身長・体重要件、コース別雇用の総合職採用での全国転勤要件、昇進における転勤要件の三つです。しかもその三つでも、企業の業務上の必要性などが認められれば禁止になりません。これではいくらでも企業に有利な判断が可能です。

 建議が不十分な内容となっているのは、財界・企業側への配慮にほかなりません。企業側の審議会委員は、間接差別の禁止を盛り込むことにつよく反対しました。また妊娠・出産理由の不利益取り扱いの問題でも、産休などの休業は仕事をしていないのだから、休んでいない人とは同等には扱えないという態度に終始しました。男女平等に対する社会的責任の姿勢に欠ける、財界・大企業の異常な立場を示しています。

 建議は、見直しの理由の一つに、国連・女性差別撤廃委員会などの「国際的な場で指摘」を受けたことをあげています。

 来年は、女性差別撤廃委員会に対する六度目の政府報告を提出する期限です。実効性をもたないままに、国連に「間接差別を禁止した」と報告するのであれば、国際社会をあざむくものといわざるをえません。

 男女差別の是正のために、欧州諸国などでは、権限の強い独立した救済機関を設置しています。企業側が“差別ではない”と立証できなければ違法となる仕組みや厳しい罰則規定など、差別禁止に実効性をもたせる制度も確立しています。また労働時間規制やパートの均等待遇原則などが当たり前のルールになっています。

 こうした国際的な水準や国際条約の見地にたった抜本的な改正をおこなうことが、日本政府の責務です。

■実効ある法改正めざして

 建議をうけて、来年の通常国会に均等法改正法案が提出される予定です。

 日本共産党は、国会内外で女性、国民のみなさんと力をあわせて、男女平等の前進と現実の差別是正に役立つ改正のために全力をあげます。


もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp