2005年9月30日(金)「しんぶん赤旗」

シリーズ 労働契約法制

解雇の金銭解決制度

職場復帰への道閉ざす


 「外資系企業 配転拒んだ女性十二年ぶりに職場復帰」(三月一日)、「“園長先生お帰り” 不当解雇の保育園復帰」(三月二日)、「“内部告発で解雇だめ” 清掃労働者三人が職場復帰」(三月十九日)、「二度の解雇はねのけ職場復帰 九州日誠電気の労働者」(五月十六日)―。今年前半のニュースでも、多くの労働者が解雇とたたかって職場に復帰しています。ところが、この職場復帰の道が閉ざされようとしています。

 厚労省の労働契約法制研究会が報告に盛り込んだ「解雇の金銭解決制度」。労働者が裁判で「解雇無効」判決をかちとっても、使用者が申し立て、金銭を支払えば解雇できるというものです。支払う金額を事前に決めておくことも提案しており、コストをあらかじめ計算できるので、いっそう解雇しやすくなります。

■「無効」判決でも

 報告では「解雇は無効であっても、現実には労働者が原職に復帰できる状況にはないケースもかなりあることから、使用者側の(金銭解決の)申立てにも一定の意味がある」としています。

 自由法曹団は、同研究会に提出した意見書で、「解雇が違法とされた場合の労働者の復帰プロセスこそ検討されるべきである」と批判。日本労働弁護団は、「労働契約法制立法提言」で労働者の「就労請求権」を明確にして、使用者が正当な理由なく就労させない場合の損害賠償や、労働者の申し立てにより裁判所が使用者に対して就労命令を出せるようにすることを提言しています。

 これに対し、報告は、就労請求権の具体的内容とこれによって生ずる法律効果を明確にすることは困難だといって、突っ込んだ検討もせずに否定しました。

 労働は、生活のためであると同時に、労働者が自らの能力やキャリアを磨き、自己実現を図るために不可欠なものです。“金さえ払えば首切り自由”という同制度は、労働者の人権を無視し、部品やもののように扱う時代遅れの考え方です。

■一度は見送られ

 この制度は、二〇〇三年の労働基準法「改定」の時にも導入がたくらまれ、労働者や法律家、日本共産党の強い反対で法案化が見送られました。逆に、解雇権の乱用についての規定が労基法に盛り込まれました。

 新しい労働契約法をつくる動きに乗じて、またもこの制度を持ち出してきました。このような企てを許さず、「もう一度葬り去ろう」という声が高まっています。


もどる
日本共産党ホーム「しんぶん赤旗」ご利用にあたって
(c)日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 TEL 03-3403-6111  FAX 03-5474-8358 Mail info@jcp.or.jp