日本共産党

2004年12月12日(日)「しんぶん赤旗」

台風・震災被害

所得税減免を簡易に

家財損失の雑損控除 高橋議員の質問実る


 今年の台風被害や新潟県中越大震災の被害について、所得税の雑損控除の計算に簡便な計算方式が適用されることになりました。日本共産党の高橋千鶴子衆院議員の質問が実ったものです。

 所得税法による雑損控除によって、災害による家財などの損害分を減免できる仕組みがありますが、これまで損害額の算定方法が複雑だという問題がありました。こうした問題に対して国税庁は十二月七日付で、「平成十六(二〇〇四)年分の所得税の確定申告における雑損控除の取り扱いについて(指示)」を各国税局長あてに発表しました。これによって、雑損控除による家財の損失が簡易な計算方式(簡便法)で行われることになります。

 高橋議員は十一月十一日の衆議院災害対策特別委員会での質問で、一九八六年の水害で被害を受けた宮城県多賀城市で簡便法が適用になり、床上五十センチの浸水被害で五十万円還付されたなどの例を紹介。「七月の豪雨から始まって、たび重なる被害に見舞われたということで、これらの被災者に対して簡便法を適用すべきだ」と要求しました。

 これに対し国税庁の竹田正樹課税部長は、「来年の確定申告期において被災された方々が円滑に申告されることができますように、適切な対応を行いたい」と答弁していました。



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