日本共産党

2004年5月19日(水)「しんぶん赤旗」

「政党助成金」が違法だと訴える裁判の根拠は?


 〈問い〉 「政党助成金」は違法と訴えた裁判の判決が先日出されましたが、この訴えの根拠はなんですか。 (埼玉・一読者)

 〈答え〉 埼玉県飯能市の人たちを中心にした政党助成金訴訟の判決が先日出されました。

 政党助成金は十年前、政治改革と称して小選挙区制とともに導入された制度です。国会議員数や国政選挙での得票数に比例して、国民一人当たり年間二百五十円の税金を各政党に交付することになっています。そのため年間三百二十億円もの税金が各政党に分配されています。

 日本共産党は、この制度を不当として受け取っていません。

 自民党などは、党員や支持者などの個々人から政治資金をコツコツと集める努力をせず、財界・大企業から巨額の政治献金をもとめる一方、より安定的に税金からも政治資金を得ようとして政党助成制度を導入したのです。政党というものは本来、国などから独立した存在ですから、税金で政党の運営資金をまかなうなどは邪道です。ですから、政党助成金を選挙の買収に使うなどという埼玉八区の事件なども生ずることになります。

 裁判の趣旨は、政党助成金制度そのものが憲法に違反しており、その分の税金を返せというものです。

 憲法違反だという根拠はつぎのようなものです。

 国民のなかには政党を支持している人もいれば、どの政党も支持していない人もいます。一方、国民は憲法にもとづき思想・表現の自由や、集会・結社の自由が保障されていますから、どの政党に政治資金を寄付するか、寄付しないかというのは、各個人のまったくの自由に属することです。

 ところが、その各個人が支払った税金が勝手に、支持もしていない政党に分配されてしまうというのは、憲法に保障された国民の権利を乱暴にふみにじるもので、まったくの違法だということです。 (

 〔2004・5・19(水)〕


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