日本共産党

2004年3月25日(木)「しんぶん赤旗」

国家公務員法の大本にある占領軍命令って?


 〈問い〉 ビラ配布を国家公務員法違反だとして弾圧した大本に占領軍命令があると聞きました。どういうことですか?(東京・一読者)

 〈答え〉 すべての国民は法のもとに平等で、集会、結社、言論、出版その他の一切の表現の自由は、憲法で保障されています。公務員の政治活動の自由が侵害される起点は、戦後まもなく、日本をアジア侵略の拠点とするため、民主運動の全面的な弾圧に乗り出したアメリカの占領軍命令にあります。

 一九四七年、国民の生活危機突破をかかげ官公庁労働者を中心に「2・1ゼネラルストライキ」が準備されましたが、占領軍最高司令官マッカーサーはゼネスト中止を命令。翌四八年七月、ふたたび盛り上がった労働運動に直面し、芦田首相にあてて、国家公務員法の「改正」を指示する書簡を送りました。政府はこれにもとづき同月三十一日、公務員から争議権と団体交渉権を奪う政令二〇一号を公布、即日施行しました。

 政令二〇一号は公務員のストライキ権と、政治活動の禁止が二つの柱。戦後の民主化を進める大きな力の一つとみなされた公務員労働者の力を奪う攻撃でした。四八年末の国家公務員法「改正」で政令の内容は法律に移され、同法(一〇二条一項)と人事院規則で「職場では政治上の意味をもつバッチをつけてはいけない」「集会などで拡声器を使って政治的な意見を述べてはいけない」など、憲法に違反して、政治活動を広く規制しました。しかし、国民世論の強い批判を受け、長い間、具体的適用はひかえられてきました。

 小泉首相は〇一年六月、「公務員の政治活動規則の徹底を指示」。今回、ビラ配布を何十年ぶりに弾圧した背景には、自衛隊海外派兵や憲法改悪をめざす策動と関連したものがあるといえます。日本共産党は八〇年十二月、官公労働者の労働基本権回復のための「官公労働法」制定を提案、「全面占領時代の反動的遺物を一日も早く解消」をと提起しています。(

 〔2004・3・25(木)〕


もどる
「戻る」ボタンが機能しない場合は、ブラウザの機能をご使用ください。

日本共産党ホームへ「しんぶん赤旗」へ


著作権 : 日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp