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2021年4月9日(金)

休業支援金 労使紛争の解決金も適用

厚労省Q&A 更新

 厚労省がコロナ休業支援金Q&Aを更新し、労働組合の交渉で労使紛争の解決金が出ても、休業支援金の適用対象となることを明記しました。全労連、東京地評、日本共産党の宮本徹衆院議員が3月30日に行った要請を受けたものです。

 コロナ休業支援金は休業手当が支払われない労働者が申請できますが、事業主から3万円以上の金銭が支給されている場合、賃金や休業手当が支払われているものとみなされ、不支給とされていました。

 Q&Aは、「労使交渉の結果の解決金」などについて、賃金に該当しないことが、労使合意書などで確認できれば、「支援金の対象となります」と記載しました。

 労働組合は、文京区労協・コミュニティユニオン東京(CU東京)文京支部で勝ち取った紛争解決金が、賃金と判断されて休業支援金不支給となった事例の解決を求めていました。

 3月30日の要請で、厚労省の担当者から解決金が出ても休業支援金の対象とするとの回答を受け、宮本議員が「Q&Aなどで周知すべきだ」と指摘していました。


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