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2021年2月16日(火)

「シフト減」は会社都合による休業 非正規労働者に平等な救済を

休業支援金 小池書記局長が主張

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(写真)記者会見する小池晃書記局長=15日、国会内

 日本共産党の小池晃書記局長は15日、国会内で記者会見し、政府が大企業の非正規雇用労働者への休業支援金の支給期間や支給額を限定しようとしているとして、大企業、中小企業を問わず労働者を平等に救済するよう強く求めました。

 小池氏は、政府が休業支援金制度を大企業の非正規雇用労働者にも拡大する方針を示したものの、中小企業の場合は昨年4月以降、休業前の賃金の8割を支給する一方、大企業の場合には昨年4~6月とし、賃金の6割にとどめようとしていると批判。「労働者と野党の要求に応えた前進ではあるが、大企業の非正規労働者の苦境は中小企業労働者と同様であり、複雑にせず、平等に支援すべきだ」と主張しました。

 また、「企業が労働者を休業させた時には休業手当を支払う」という労働基準法の最低基準さえ適用されない労働者が多数存在していることが、コロナ禍で明らかになったと指摘。シフト制などで働く労働者への休業支援金支給は、会社都合で「シフトが減らされた」場合も休業だと国が認めることになるという点で重要な意義を持つと強調しました。

 そして、休業や営業時間短縮などで“仕事に来なくていい日”を休業として扱うという当たり前のことが通らない非正規労働の現状を変える上でも、シフト減に伴う休業支援金の給付を、大企業、中小企業を問わず幅広い労働者に適用すべきだと重ねて主張しました。

 さらに小池氏は、現状では労働日・労働時間という重要な労働条件が明示されないまま「シフト制による」で片づけられているとして、「シフト制」でも労働契約で労働日と労働時間を月単位、週単位で明示させるべきだと語りました。

 その上で、「非正規から正社員化への大きな流れをつくることを基本にしながら、シフト労働制を利用した『究極の雇用調整』=労働者の『使い捨て』をなくすために、『シフト減は会社による休業』という当たり前のルールを確立するたたかいが重要になっている」と強調。「引き続き国会などでも取り上げ、平等でわかりやすい制度にしていくよう強く求めていきたい」と表明しました。


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