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2021年1月27日(水)

特措法・感染症法・検疫法改定案への日本共産党の修正要求

 日本共産党が26日、新型コロナ対応の特別措置法、感染症法、検疫法改定案の修正協議に提出した修正要求は次の通りです。


【特措法関係】

 ■罰則について

 政府案の以下の罰則強化・制裁的措置は削除を求める。

 ・「緊急事態措置」下において、事業者が施設の使用制限の命令に応じない場合、50万円以下の過料

 ・「まん延防止等重点措置」下において、事業者が営業時間の短縮などの命令に応じない場合、30万円以下の過料

 ・事業者が、立ち入り検査・報告・徴収を拒否した場合、20万円以下の過料

 ■「まん延防止等重点措置」について

 現行の特措法は、「政府対策本部の設置」や「緊急事態宣言の発出」の際の科学的知見に基づく要件がもともと曖昧であり、私権制限の規定も曖昧で、政府の裁量の余地が大きすぎる。政府案は、緊急事態宣言の前に「まん延防止等重点措置」を創設するが、肝心なところを「政令で定める」としており、国会への報告も入っていないなど、さらに曖昧な措置である。

 科学的知見や国会の関与がないまま、私権制限を行使する「まん延防止等重点措置」は必要ない。

 ■補償について

 事業者、医療機関・医療関係者、個人に対する「正当な補償」を、明確に規定すること。

 ■特措法の対象について

 政府案は、特措法の対象を見直し、指定感染症(病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速にまん延するおそれがあるもの)を含めることとしている。これにより、指定感染症の一部についても、特措法の枠組みが使えるようにするものである。

 私権制限を含む特措法の改正は、本来、慎重な審議が必要なものであり、今回の改正に当たって対象に追加するのは、新型コロナ感染症に限定すべきである。

【感染症法関係】

 ■罰則・制裁的措置について

 政府案の以下の罰則強化・制裁的措置は削除を求める。

 ・入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金

 ・コロナの患者・疑似症患者・無症状病原体保有者等が、積極的疫学調査の拒否や虚偽等をした場合、50万円以下の罰金

 ・医療関係者・民間等の検査機関が、緊急時の協力勧告に応じない場合、公表する

 ・感染者が、宿泊療養・自宅療養の協力要請に応じず、入院勧告・措置となった場合、入院費用の自己負担を徴収できる

 ■自宅療養について

 感染症法は、歴史の反省に立って、患者等の人権を尊重し「良質かつ適切な医療の提供の確保」を明記した法律である。家庭の事情で自宅療養を余儀なくされる方は除くとしても、患者に対して自宅療養を法的に位置づけることは削除する。

【検疫法関係】

 ■「自宅待機」について

 検疫法は、「感染症の病原体が国内に侵入することを防止」することを目的とした法律である。検疫における水際対策に穴をあけるものであり、「自宅待機」を法的に位置づけることは削除する。


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