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2020年10月31日(土)

コロナ禍 非正規支援急務

月4日勤務なら休業金給付

厚労省方針 労組・共産党の要求実る

 新型コロナ禍で休業手当が支払われない中小企業の労働者に賃金の8割を補償する「コロナ休業支援金」について厚生労働省は30日、非正規労働者について、「月4日以上の勤務」などが確認できれば支給する方針を示しました。

 給付には企業による休業指示の確認が必要ですが、協力を拒否するケースが相次いでいるため、新たな基準が必要と判断しました。基準が明示されたことで給付拡大につながります。首都圏青年ユニオンと全労連、日本共産党の宮本徹衆院議員らが要請していました。同省によると、企業が協力しない場合でも「週○日勤務」などと勤務日が記載された労働条件通知書やシフト表があれば支給決定。

 該当書類がなくても月4日以上の勤務を6カ月以上確認できる給与明細などがあれば、各地の労働局で支給を認めます。明細が残っていなくても労働局で事業者に確認するなどして支給決定します。

 過去に不支給となった人でも再度、申請できるように運用を変更しました。

 同省は、制度が事業者らに理解されていないとしてリーフレットを作成。店舗が入居するショッピングセンターなどが休館した場合でも、「事業者が労働者を休業させたことになる」と明示しました。


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