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2020年10月16日(金)

日本郵便の格差「不合理」

非正規の手当・休暇 最高裁認める

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(写真)格差是正を一歩前進させたと強調する原告たち=15日、最高裁前

 日本郵便の契約社員らに各種手当や休暇が付与されないのは、正社員との不合理な格差を禁じた労働契約法20条に違反するとして争われた3件の訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、扶養手当や年末年始手当、夏期冬期休暇、住居手当などを支給しないのは不合理だと認める判決を出しました。

 最高裁前で「勝訴」の垂れ幕が掲げられると、「やったぞ」「最高裁が認めた」と拍手がわき起こりました。

 扶養手当について最高裁は、契約社員も扶養親族があるとして「長期雇用が前提」とした大阪高裁判決を否定。年末年始手当についても同じ業務につきながら契約社員だけに支給しないのは不合理だと強調しました。大阪高裁は「通算5年を超える者」と対象を限定しましたが、最高裁は認めませんでした。

 有給の病気休暇も生活保障や雇用確保が目的であり、契約社員を無給とするのは不合理と指摘。夏期冬期休暇も格差を認め、高裁が認めなかった損害額も支払うよう命じ、高裁に差し戻しました。

 ただし、夏期・年末手当の支給格差は認めませんでした。

 3件の訴訟は、契約社員ら12人が東京、大阪、佐賀各地裁に提訴。高裁段階の判断が分かれていました。

 日本郵便の非正規社員は約18万4000人で正社員とほぼ同規模。同じ業務に就きながら待遇格差を強いられ、正社員への登用も抑制されてきました。

 東京と大阪で提訴した郵政産業労働者ユニオンの原告・弁護団は、「非正規労働者の均等・均衡待遇実現への道を一歩進めたものと評価する」との声明を発表。有期雇用社員全員の格差是正を求めていくと表明しました。

 労働契約法20条 パートや契約社員など有期雇用の人と、正社員など無期雇用の人で、仕事の内容や責任などが同じであれば、労働条件に不合理な差をつけることを禁止しました。2013年4月施行。18年からパート・有期法に統合されました。


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