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2020年5月28日(木)

診療報酬概算前払い認める

医療機関の資金繰り対策

 厚生労働省は27日、新型コロナ危機で収入が減少した医療機関の資金繰り対策として、医療機関に診療報酬の4月分が支払われる6月下旬に、5月分の一部も支払われる「概算前払い」を認める特例措置を発表しました。

 各医療機関では、新型コロナ患者の受け入れに伴う空床確保や一般患者の受診控えで経営悪化が深刻化。6月以降の経営破綻を防ぐため、「概算前払い」の実施要望が医療界からあがっていました。

 特例措置は6月5日が申請期限。融資などを受けるまでの「短期的つなぎ」として実施します。これによって、6月下旬に支払われる診療報酬はコロナ危機前の平均月額と同程度となります。7月下旬の支払い時に「前払い」分は減額調整されますが、猶予申請や分割支払いが可能です。


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