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2020年4月22日(水)

生活保護費減りません

「10万円給付」を収入とせず

厚労省事務連絡

 厚生労働省は21日、新型コロナの感染対策である1人10万円の一律給付に関する事務連絡で、生活保護利用者への支給に際しては給付を収入と認定しないよう自治体に求めました。生活保護費を削減されることなく、給付金を受け取れることになります。保護利用者をはじめ生活困窮している市民や支援者らの声が届いたものです。(関連記事)

 事務連絡は、保護利用者も10万円の給付対象予定だと指摘。給付金の「趣旨・目的に鑑み、収入として認定しない取扱いとする方針」だとしています。

 この問題をめぐっては、生活保護問題対策全国会議(代表幹事・尾藤廣喜弁護士)が20日、厚生労働相に要望書を提出し、生活保護利用者への支給に際しては収入と認定しないよう求めていました。

 全国会議が参加した「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守るなんでも相談会」(18、19両日実施)でも、生活保護利用者からの不安の声が殺到。4800余りの相談件数のうち、1024件が10万円給付金にかんするものでした。


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