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2020年4月12日(日)

30万円給付に統一基準

単身世帯は月収10万円以下

 総務省は10日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、収入が急減した世帯に現金30万円を給付する支援策について、対象となる世帯主の月収の基準額を明らかにしました。単身世帯の場合、10万円以下に減れば対象と見なすなど、全国一律の基準を設け、申請窓口となる市区町村の事務負担を軽減します。国が示していた要件は複雑で分かりにくく、批判が出ていました。

 国は給付対象を、2~6月のいずれかの月収を以前と比べて、(1)年収換算で住民税の非課税水準まで減少(2)収入が50%以上減り、年収換算で非課税水準の2倍以下―としていましたが、非課税水準は自治体によって異なり、市区町村での手続きの混乱が不安視されています。

 そこで申請・審査を簡便にするため、世帯主の月収に関し統一基準を設定。単身世帯なら10万円以下、扶養家族が1人なら15万円以下、扶養家族2人は20万円以下、扶養家族3人は25万円以下に減少すれば、非課税水準と見なし、誰でも給付が受けられるようにします。扶養家族4人目以降は、非課税水準に当たる月収を1人当たり5万円加算します。

 給付を受けるには、収入が減ったことを証明する給与明細などを市区町村に提出する必要があります。申請は郵送を基本とし、オンラインでの受け付けも検討。給付は原則、銀行口座への振り込みとなります。

 国は約1300万世帯への支給を想定。給付開始日は市区町村が決めます。関連する補正予算が各市区町村議会で成立した後の支給となります。給付に関する問い合わせに対応する総務省の電話番号は03(5638)5855、受け付けは土日祝日を除く午前9時~午後6時半。


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