日本共産党

2003年9月20日(土)「しんぶん赤旗」

“ネット私用”口実の解雇無効

会社の訴え退け 賃金支払い命令

東京地裁


 東京都日野市の計測機器製造会社が、一年以上の未払いの残業代を請求した労働者を「勤務時間中にインターネットを私的利用した」として懲戒解雇した事件で、東京地裁八王子支部(曽我大三郎裁判長)は十九日、会社の請求を全面的に退け、未払いの残業代の一部と解雇された日以降の賃金約七百万円を労働者に支払うよう命じる判決を言い渡しました。

 事件は、計測機器製造会社「リンクシードシステム」(原清剛代表取締役)に対し、台湾出身の男性社員(43)が残業代を請求したところ、同社が「勤務時間中にインターネットを私的利用し、株取引をした」と一方的に決めつけ、男性を二〇〇一年五月で懲戒解雇すると通告。さらに「株取引で利益をあげた」として、損害賠償など三百七十万円を請求して同地裁に提訴していたもの。

 男性は「地域労組に加入して未払い賃金を請求したことを嫌った不当解雇だ」と訴え、八王子労働組合総連合とともに会社への要請などにとりくみました。

 判決は、男性のインターネットへの接続を「会社が主張するほど長時間とは認められず、取引で利益をあげたとする証拠もない。会社に損害が生じたとも認めがたい」と指摘。懲戒解雇は理由がないと判断しました。

 男性側代理人の飯田美弥子弁護士は同日の会見で、「男性の主張がほぼ全面的に認められた判決」とのべました。


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