2003年9月17日(水)「しんぶん赤旗」
商工ローン大手「日栄」(現ロプロ、京都市)の融資で、利息制限法(年15−20%)を超える高利のため発生した過払い金の元本への充当方法が争われた訴訟の上告審判決が十六日、最高裁第三小法廷(濱田邦夫裁判長)でありました。同小法廷は、日栄側の主張を認めた原審判決を破棄し、高裁に差し戻す日栄側敗訴の判決を言い渡しました。手形をつかって高利をとる日栄商法を認めない最高裁判決は、七月から続いており三回目。日栄・商工ファンド対策全国弁護団は「最高裁の判断は決まった。高利を支払っている人の救済に道を開いた」と評価しました。
争点は(1)過払い金の元本への充当方法(2)子会社の手数料は利息とみなされるか−−で、同小法廷は「債務者にもっとも有利な充当計算方法を認め」(同弁護団)ました。手数料についても、利息とみなされると判断しました。裁判は島根県の食料品卸売業者が日栄に約六百万円の過払い金の返還を求めたもの。
弁護団によると、最高裁には同じ争点の裁判が約四十件かかっており、下級審では日栄をめぐる同様の訴訟が約六百件あります。
商工ローン大手の「SFCG」(旧商工ファンド)が手形訴訟を乱用して貸金を回収している問題で、日栄・商工ファンド対策全国弁護団は十六日、同社の手形訴訟を受理しないよう全国の裁判所に通知することを最高裁に要請しました。
SFCGの手形訴訟については、東京地裁がすでに受け付けない方針を決めていますが、同弁護団によると、手形訴訟は他の地裁に場所を移して起こされています。
同弁護団はまた、実態はたんなる社員にすぎない「支配人」による訴訟を却下すること、調停中に公正証書などをつかった強制執行をさせないことなどを全国の裁判所に通知するよう要求。「こうかつな司法制度の乱用の実態を調査把握し、緊急に是正を」とのべています。