日本共産党

2003年5月20日(火)「しんぶん赤旗」

提供に法的根拠ない

自衛官適齢者リスト 吉川議員が追及

参院特別委


 日本共産党の吉川春子議員は十九日、自衛官適齢者リスト問題について集中審議した参院個人情報保護特別委員会で、自衛隊にたいする市町村の個人情報提供には法的根拠がなく、やめるべきだと追及しました。

 情報提供を受ける法的根拠について防衛庁は、自衛隊法施行令一二〇条で市町村に提供を求めることができる「(募集にかんする)資料」にあたると答弁しています。

 吉川氏は、住民基本台帳法に明文規定がないうえに、提供する「資料」についても旧自治省行政局編逐条解説で「統計資料」としており、個人情報のことではないと指摘。

 専門家からも「住民基本台帳法に明文規定がない以上、提供はできないと解釈すべきだ」(新美育文明治大学教授)との声があがっていることにもふれて、「法律にもないことを政令で決めるのは委任立法の限界を超えている。憲法で保障されたプライバシー権にかかわる個人情報を法律でなく政令で提供させるなど論外だ」とのべました。

 総務省の畠中誠二郎自治行政局長は「(住基台帳法に情報提供の)規定がない」と認めました。

 片山虎之助総務相は、吉川氏が指摘した逐条解説について「正式な政府見解でない」と強弁し、一般的規定だけの自衛隊法で「授権されている」と答弁。石破茂防衛庁長官も「(住所など)四情報は公開で違法性はまったくない」とのべました。

 吉川氏は「こういう感覚の長官が個人情報を集めることに国民は不安を感じる」と批判。「四情報なら提供してもいいということではない。慎重な取り扱いをすべきだ」と強調しました。


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