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2019年12月19日(木)

伊藤詩織さんの性被害認定

元TBS支局長に賠償命令

東京地裁 性暴力根絶運動に弾み

 ジャーナリストの伊藤詩織さんが山口敬之・元TBSワシントン支局長からレイプ被害を受けたとして慰謝料など1100万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟で、東京地裁(鈴木昭洋裁判長)は18日、「行為は伊藤さんの意思に反して行われた」と被害を認め、元支局長に330万円の支払いを命じました。性犯罪をめぐる刑法規定の見直しが来年に迫る中、性暴力被害の根絶を求める運動に弾みがつくとみられます。


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(写真)支援者らに勝訴を報告する伊藤詩織さん=18日、東京地裁前

 元支局長は名誉を毀損(きそん)されたなどとして伊藤さんに1億3000万円の支払いを求めて反訴していましたが、棄却されました。

 元支局長は安倍晋三首相との親密さで知られ、『総理』などの著書もあります。伊藤さんは2015年4月の事件後に警視庁に告訴。しかし東京地検は16年、元支局長を不起訴処分とし、刑事裁判は行われませんでした。

 伊藤さんは実名での記者会見や著書『ブラックボックス』などで被害体験を語ってきました。性被害の当事者が体験を語る「#MeToo」「フラワーデモ」といった運動が広がるきっかけの一つにもなりました。

 判決は事件当日の夜について、伊藤さんが元支局長と食事した店で意識を失ったことや、ホテルに移動した際に元支局長に引きずられる状態だったことなどから「強度の酩酊(めいてい)状態にあった」と判断。「自らの意思でホテルの部屋に入ったとは認められない」としました。

 また、伊藤さんがシャワーを浴びずに早朝にホテルを出たことなどを「合意の行為の後の行動としては不自然に性急」「ホテルから一刻も早く立ち去ろうとする行動とみるのが自然」などと指摘。元支局長が「意識のない伊藤さんの合意のないまま行為に及び、意識を回復して拒絶した後も体を押さえ付けて継続しようとした」と認定しました。

 元支局長は「合意があった」などと主張しましたが、判決は「供述に変遷があり、信用性に疑念がある」と指摘しました。

 伊藤さんが体験を公表したことについては「性犯罪被害者を取り巻く法的・社会的状況を改善するためであり、公共性および公益目的がある」とし、元支局長への名誉毀損などにはあたらないとしました。

 判決後に司法記者クラブで会見した伊藤さんは「素晴らしい結果。刑事事件で分からなかったことを、明らかにできた」と語りました。また、「もし刑法に『同意のない性交は違法』という規定があれば、もっと立件のハードルは低くなると思う。次の刑法改正に盛り込んでほしい」とも述べました。


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