しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2019年11月4日(月)

パワハラ 該当しない事例削除を

厚労省指針素案 宮本氏が主張

写真

(写真)質問する宮本徹議員=30日、衆院厚労委

 日本共産党の宮本徹議員は10月30日、衆院厚生労働委員会で、厚生労働省が労働政策審議会雇用環境・均等分科会に示した職場のパワハラに関する指針の素案の問題点を指摘し、「パワハラに該当しない例」の記述を削除するよう求めました。

 指針素案は、「パワハラに該当しない例」の一つとして「経営上の理由により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること」と記されています。宮本氏は「違法な配転・降格、追い出し部屋など違法なリストラを行う際の弁解として、使用者側がしばしば行う主張だ」とただしました。加藤勝信厚生労働大臣は「使用者側がご指摘のような主張をする場合もあると承知している」と認めました。

 宮本氏は、指針の記述のような事例が裁判で人事権の乱用だと何度も断罪されてきたとし、「これがこのまま指針に明記されたら、違法なリストラが正当化されてしまう危険がある」と批判。加藤厚労相は「今の段階で確定しているわけではないので、引き続きしっかり議論をしたい」と述べました。


pageup