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2019年10月2日(水)

補修支援 瓦以外も

住宅被害 畑野・武田氏に国交省

衆参災害特委

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(写真)質問する畑野君枝議員=1日、衆院災害特委

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(写真)質問する武田良介議員=1日、参院災害特委

 9月の台風15号・17号と8月の九州北部大雨を受けた衆参災害対策特別委員会の閉会中審査が1日に行われ、日本共産党の畑野君枝、武田良介両議員が住家の再建・補修、農家や中小企業への支援の充実を求めました。(詳報)

 畑野氏は、台風15号による住家被害のうち、国の補助の対象にならない「一部損壊」が1都7県で2万4000棟近く、千葉県だけで2万409棟に上ると指摘(9月30日時点、内閣府および千葉県まとめ)。「屋根が全部飛ばされても損害面積が20%未満だと『一部損壊』と判定されてしまう。実際には屋内が雨にぬれて住めなくなっている」と、実態に即した判定を訴えました。

 内閣府の青柳一郎政策統括官は、住家の被害認定を弾力的に行うよう周知した事務連絡(9月20日付)の内容を説明。瓦屋根が損傷し室内が雨水で浸水した場合はおおむね半壊、屋根の大部分が飛ばされるなどした場合は大規模半壊か全壊になると述べ、「台風とその後の降雨による被害も加味して判定するべきだ」と述べました。

 武田氏は、事務連絡では「半壊に至らない」と判定するケースとして、損傷箇所とその内容を挙げて「屋根、外壁及び建具のいずれにも以下の損傷が生じておらず、住家内への浸水の恐れがない」ことが挙げられていると指摘。「『以下の損傷』に該当する飛来物による突き刺さりや貫通痕、ガラスの破損といった被害があれば半壊以上と認定されるか」と迫りました。

 青柳氏は指摘を認め、一つでも該当すれば半壊以上になりうると答えました。

 畑野、武田両氏は、自治体が瓦屋根の補修費を支援する場合に国が支援費の9割を負担する制度について、「瓦屋根だけでなく別の素材の屋根も対象にするべきだ」と主張。国土交通省の真鍋純住宅局長は「耐震性の向上が図られる場合は対象となりうる」と述べました。


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