しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2019年1月18日(金)

外国人の扶養家族

健保は国内居住限定の方針

 改定入管法に伴う外国人労働者の受け入れ拡大をめぐって、厚生労働省は、会社員が健康保険を使える扶養家族を2020年4月から原則として国内居住者に限定する方針を決めました。外国人による国民健康保険の「不正利用」対策も強化します。今月末からの通常国会に改定法案を提出する狙いで、17日の社会保障審議会の部会で概要を示しましたが、慎重な議論を求める意見が出ました。

 政府は、安価な労働力として外国人労働者の受け入れを4月から拡大する計画ですが、会社員が入る健康保険は現在、海外に住む扶養家族にも使えます。自民党が“医療費が増える”と問題視したため、改定案では国内居住要件を導入するとしました。改定入管法による新たな在留資格「特定技能1号」は家族と一緒に来日できないため、母国の家族は保険対象外となります。

 日本の社会保障制度は国籍による差別を認めていないため、日本人にも同要件が適用されますが、留学中の子どもや海外赴任に同行する家族などは保険の利用を認めます。詳細は省令で定めます。

 改定案では、在留資格を偽って国保に加入し、保険給付を受けている可能性があるとして、市町村が留学先や経営企業を調査できるようにします。今年中に施行する構えです。

 国保料(税)が高すぎる問題を放置したまま、一定程度を滞納した外国人の在留期間の更新を不許可とすることや、医療機関が外国人の患者に被保険証とともに本人確認書類の提示を求めることができる「なりすまし対策」も示しました。

 これも自民党が対策強化を求めていたものですが、部会では「厚労省の調査で不適正事例は認められなかった。外国人=不適正というイメージにならないように留意を」「(本人確認を求める)窓口対応が(患者によって)異なれば、差別になりかねない」(連合)との意見が出ました。


pageup