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2018年12月13日(木)

未婚ひとり親も寡婦控除を

地方議会に広がる意見書

都道府県・政令市・中核市の22%可決

 未婚のひとり親に所得税法の寡婦控除の適用を求める国への意見書を可決した地方議会が、都道府県・政令市・中核市の計121のうち、22%にあたる27にのぼることが本紙の調べで12日までに分かりました。地方議会の可決年は、今年9月議会までの7年間にわたっています。コツコツと積み上げてきた地方の声を、近く決定される19年度「政府税制改正大綱」で生かすのかどうかが問われています。

 配偶者と死別または離婚した後、再度婚姻せずに子どもを養育する人は、所得税法上の寡婦(夫)控除の適用により、所得控除(26万~35万円)を受けることができます。しかし、婚姻歴がなく、未婚のまま子どもを育てるひとり親世帯には適用されません。

 「一度も婚姻歴がない未婚のひとり親への寡婦控除適用を」と2万4000人余(12月12日現在)の署名を集めて、政府・与党に要請してきた署名発起人の女性は、「憲法は法の下の平等を定めています。ひとり親になった背景や男女差を問わず、『平等』であるべきです」と話します。

 地方議会の意見書に対する国の扱いは提出先で異なります。国会に提出された意見書は、両院の公報に掲載されます。一方、内閣と関係各省庁に提出された意見書は公表されません。

 本紙調査で意見書を提出した27地方議会のうち、1県2市は内閣と関係省庁のみを提出先としており、公報に未掲載です。

 財務省主税局は、「意見書の保存期間は1年。それより前はタイトルのみを保存。それも14年より前は保存がない」としています。

 同省で把握している寡婦控除の意見書は、一般市と町村の議会を含めて、14年から18年(9月現在)までで約200件です。ところがこの期間に公報に掲載された寡婦控除の意見書は約100件です。意見書の少なくない部分が提出先で地方議会名も明らかにされず闇に包まれています。

意見書を可決した地方議会

2012年 ☆船橋市、枚方市

 13年 北海道、☆福岡県、函館市、青森市、八王子市、前橋市、北九州市、福岡市

 14年 沖縄県、高崎市、名古屋市、那覇市

 15年 大分県、旭川市、★函館市

 16年 宮城県、岩手県、群馬県、佐賀県、★青森市、郡山市、高知市、☆熊本市

 18年(9月議会まで) ★北海道、長野県、札幌市、川口市、富山市

☆印は提出先が内閣・関係省庁のみで衆参公報に掲載されず

★印2度目の可決


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