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2018年10月24日(水)

国を「私人」と強弁

沖縄新基地 承認撤回の効力停止で 国側文書

 沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき、名護市辺野古の米軍新基地建設に伴う沖縄県の辺野古埋め立て承認撤回の取り消しを求める審査請求と、撤回効力を止める執行停止を国土交通相に求めた問題で、同局が国交相に提出した審査請求書と執行停止申立書が23日までに明らかになりました。

 行審法は国民(私人)の権利救済が目的で、国の行政機関のような「固有の資格」を有する者は対象外となっています。しかし防衛局は審査請求書で、「私人」である民間事業者と同等の基準や手続きで県から埋め立てを承認されたとし、今回も「私人」と同じように審査請求と執行停止申し立てができると主張しています。さらに「私人」と「固有の資格」=国の立場を使い分けることができると強弁しています。

 また、翁長雄志前知事が「撤回を必ずやる」と発言していたことをあげ、撤回は事業阻止を目的になされた違法かつ不法、行政権の乱用だと攻撃しています。

 執行停止申立書では「重大な損害を避けるために緊急の必要性がある」としており、「損害」の内容として「日米間の信頼関係を損なう」ことなどを指摘。辺野古新基地建設という対米公約を果たすために一刻も早く工事を再開させる意図を露骨に示しています。

図

沖縄防衛局が国土交通相に提出した辺野古埋め立て承認撤回の効力停止を求める執行停止申立書


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