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2018年10月20日(土)

過労死ライン超 大半

経団連正副会長企業三六協定

「働き方」法 「残業上限」超過3割台止まり

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 経団連の会長・副会長企業19社のうち、労働者に時間外労働をさせる際に結ぶ労使協定(三六協定)を調べたところ、過労死ラインを超えるのが16社(84%)にのぼることが分かりました。「働き方改革」一括法で、残業時間の上限規制である1カ月100時間未満の基準を超える企業は、7社(37%)しかなく、上限規制の実効性が問われる事態であることが分かりました。

 本紙が経団連などの役員企業の協定書について、各地の労働局に情報開示請求したものです。

 安倍政権が強行した「働き方改革」一括法は、月の残業上限として1カ月で100時間未満とし、過労死ラインの残業を容認しています。年間の残業上限は720時間ですが、休日労働を含めれば960時間までの残業を容認しています。

 各社の協定を見ると、最長が会長企業である日立製作所で、3カ月で400時間(1カ月133時間)と、深刻な長時間労働を可能にする協定です。

 年間の労使協定にかかわっては、上限規制の対象となる720時間を超えるのは8社(42%)でした。大成建設が1200時間、次いで日立、三菱重工が960時間となっています。

 1日の協定では、残業時間と所定労働時間を含めると、協定を提出した企業すべてが13時間超を可能とし、最長は日立の23時間、東京ガスで22時間45分などとなっています。一括法では終業から次の始業まで一定の休息時間を設けるインターバル規制が設けられず、これらの実態は野放しのままです。

 日月年のいずれでも「過労死」の根絶、長時間労働の是正にとって、一括法の実効性が問われています。

 三六(さぶろく)協定 労働基準法36条で定める時間外労働の労使協定。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業や休日労働をさせる場合は協定を結び労働基準監督署に届け出が義務付けられています。


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