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2018年9月3日(月)

「九条俳句」の掲載訴え

さいたま 市民応援団が集会

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(写真)上告理由について説明する久保田弁護士=2日、さいたま市

 さいたま市大宮区の三橋公民館で起きた、憲法9条を題材に詠んだ俳句の公民館だよりへの不掲載をめぐる「九条俳句裁判」で、裁判を支援する「九条俳句」市民応援団は2日、これからのたたかいに向けた市民集会を同市で開きました。

 同館俳句サークル会員の原告の女性(77)が詠んだのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句。女性は市に俳句掲載を求めて裁判を起こし、さいたま地裁が昨年10月、東京高裁が今年5月、ともに「俳句不掲載は違法」との判決を出しました。原告側、市側ともに最高裁に上告しています。

 6月29日には、埼玉弁護士会が市に対し「俳句を掲載すべき」とした勧告書を出していました。

 原告弁護団の久保田和志事務局長が上告理由について説明し、高裁判決は、表現者が表現するための媒体(公民館だより)の利用権を有していなければ表現の自由の侵害にはならないとしたことや、学習権には学習成果の発表の保障までは含まれないとしたなどの憲法解釈の誤りがあると指摘。「訴訟と市民運動の両輪で、みなさんと力を合わせて頑張りたい」と述べました。

 原告の女性は「裁判では一審も二審もこちらが勝ち、弁護士会の勧告もあったのに、いまだに俳句は掲載されない。これからも俳句掲載を市に訴えたい」と語りました。


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